会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、会社設立登記の概要について説明します。

 

 

会社設立登記とは

会社設立登記を法務局に申請して完了すること、会社が設立されます。

会社設立登記とは、会社を設立したこと、その会社がどこにあるか、その会社の事業目的は何なのか、その会社の役員は誰なのかといった事柄を、広く知らせるために、一般の人がその事柄を知ることができる状態におくこと(登記)をいいます。
会社の設立が登記されることによって、その会社との取引の安全性が保たれる一助になっています。

 

 

会社設立登記を申請する法務局

会社設立登記を申請する法務局は、設立する会社の本店の住所を管轄する法務局になります。
管轄する法務局については、法務局のホームページ内の「管轄のご案内」を参照ください。

  • 東京都港区の場合は、東京法務局港出張所です。
  • 東京都渋谷区の場合は、東京法務局渋谷出張所です。
  • 東京都新宿区の場合は、東京法務局新宿出張所です。

 

 

会社設立登記の申請方法

会社設立登記の申請方法には、

  • 直接法務局に行く
  • 郵送
  • オンライン申請

があります。

自分で登記申請を行う場合は、直接法務局に行く方法をおすすめします。その場で提出書類の不足などを法務局の申請窓口でチェックしてもらえるからです。

郵送は、書類の不足が確認できない、到着日が定まらないためおすすめしません。
オンライン申請も、専用ソフトや電子証明書の準備に手間がかかるためおすすめしません。

 

 

会社の設立日

会社の設立日とは、「会社成立の年月日」として登記された日付で、履歴事項全部証明書などの「会社成立の年月日」の欄に記載される日付をいいます。

法務局に会社設立登記の申請書類を提出した日が、会社の設立日になります。
郵送で申請した場合は、申請書類が法務局に到着した日が、会社の設立日になります。

大安の日など、会社の設立日を特定の日にしたい場合は、郵送ではなく法務局に直接行って申請書類を提出してください。

なお、土日祝日や時間外など法務局が開いていない日時は、申請書類を提出できないので、会社の設立日にできません。土日祝日や時間外にオンライン申請した場合も、次の営業日に受理されることになります。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-定款-5-定款の認証

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立時の定款作成のポイントとして、定款の認証について説明します。

 

 

定款の認証とは

定款の認証とは、作成した定款が法律的に正しく作成されているかどうかを公証人にチェックしてもらう手続きをいいます。会社を設立するためには、公証人に認証してもらった定款が必要になります。

 

 

定款の認証を受けるタイミング

定款の認証を受けるタイミングは、定款に記載されている事業目的と定款の全体について法務局のチェックを受けて、定款を製本した後になります。
製本した定款3部を持って公証役場に行き、公証人に定款の認証をしてもらいます。

 

 

公証役場

定款の認証をしてもらう公証役場は、設立予定の会社の住所を管轄する法務局管内の公証役場になります。

東京都で会社設立する場合は、東京法務局の管轄になります。東京法務局管内の公証役場ならどこでもかまいませんので、近場の公証役場に行きましょう。

どこに公証役場があるかは、日本公証人連合会のホームページの「公証役場所在地一覧」で調べてみてください。

  • 東京都港区には、新橋、芝、麻布、浜松町、赤坂に公証役場があります。
  • 東京都渋谷区には、渋谷公証役場が神南にあります。
  • 東京都新宿区には、新宿公証役場が西新宿に、高田馬場と新宿御苑前にも公証役場があります。

 

 

 

公証役場に持っていくもの

会社設立のための定款を認証してもらうために公証役場に持っていくものは下記のとおりです。

  • 製本した定款を3部
  • 発起人全員の印鑑証明書を1部ずつ
  • 収入印紙4万円分
  • 定款認証手数料5万円(現金)
  • 定款の謄本交付手数料2千円ほど
  • 定款に押印した実印
  • 委任状(公証役場に行かない発起人がいる場合)

 

製本した定款を3部

製本した定款3部について、もういちど押印漏れがないかなどチェックしてください。

 

 

発起人全員の印鑑証明書を1部ずつ

発起人の全員が、印鑑登録をした市区町村役場で印鑑証明書を発行してもらってください。

また、法務局に会社設立の登記申請を行うときには、取締役の個人の印鑑証明書が必要になります。
詳細は、「会社設立登記-10-印鑑証明書」を参照ください。

そのため、取締役に就任する発起人は、定款認証のための印鑑証明書を用意する際に、登記申請の分も合わせて2部発行してもらうといいですよ。

 

 

収入印紙4万円分

公証役場には売っていないので、郵便局やコンビニなどで購入してください。

なお、電子認証の場合は、この収入印紙4万円は不要になります。電子認証を自分で行う場合は手間とソフト代といった費用がかかるため、行政書士や司法書士にお願いすることをおすすめします。多少の手数料はかかりますが1万円程度でやってくれるところも多いので、収入印紙代4万円よりはお得になると思います。

 

 

定款認証手数料5万円(現金)

定款の認証手数料として、公証役場に5万円を支払います。支払いは、公証役場に行ったときに現金払いします。

 

 

定款の謄本交付手数料2千円ほど

謄本とは写しのことです。定款の謄本交付手数料は定款のページ数によって変わりますが、2千円程度で足りると思います。定款のページ数が多い場合はもう少し余分に現金を準備してください。

 

 

定款に押印した実印

その場で定款の訂正ができるように、定款に押印した発起人の実印も持っていきます。

 

 

委任状(公証役場に行かない発起人がいる場合)

定款の認証をしてもらうために公証役場に行くときは、発起人全員で行くのが原則になります。
しかし、公証役場に行くことができない発起人は、委任状を作成することで他の発起人に任せることができます。

委任状の記載例は下記を参考にしてください。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/d50dc7374b7b5224fa582ce30cc19d37.pdf

 

 

 

公証役場に行く

公証役場に行く前に、電話をして訪問する日時の予約をしてください。
電話予約なしに公証役場に行っても、公証人がいない場合や、公証人がいても長時間待つことになる場合があります。

また、公証役場によっては、事前にFAXなどで定款をチェックしてくれるところもありますので、訪問予約の電話をした際に合わせて確認してみましょう。

訪問予約をした日時に、公証役場に行きましょう。公証人に定款をチェックしてもらいます。特に修正する部分がなければ、これで定款の認証手続きは完了となります。

 

 

認証を受けた定款について

認証を受けた定款3部は次のように使われます。

  • 公証役場に保管される原本
  • 会社設立の登記を申請するときに法務局に提出する謄本
  • 自分の会社に保管する謄本

定款の認証を受けたら、ようやく法務局に会社設立の登記を申請することができるようになります。

 

 

おわりに

会社設立における定款については下記のページも参考にしてみてください。

会社設立の手続き-定款-1-定款とは?
会社設立の手続き-定款-2-定款の記載例
会社設立の手続き-定款-3-公証人の前に法務局で定款をチェックしてもらう
会社設立の手続き-定款-4-定款を製本する

会社設立の手続き-定款-6-株式の譲渡は制限するのがおすすめ

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとしてサポートさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-定款-4-定款を製本する

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立時の定款作成のポイントとして、定款の製本について説明します。

 

 

定款を製本するタイミング

定款を製本するタイミングは、定款に記載されている事業目的と定款の全体について法務局のチェックを受けた後になります。法務局での定款チェックを経てから、定款を製本して、公証人に定款の認証をしてもうらために公証役場に持っていきます。

 

 

製本する定款の部数

定款の製本は、3部作る必要があります。そして、作成した定款製本3部はすべて、公証人に認証してもらうために公証役場に持っていくことになります。

認証された定款3部のそれぞれの役割はこのようになっています。

  • 公証役場に保管する
  • 会社設立の登記を申請するときに法務局に提出する
  • 自分の会社に保管する

 

 

定款の印刷

まずは、定款を印刷します。

印刷する用紙は一般的なコピー用紙でかまいませんが、感熱紙は時間が経つと文字が消えてしまうおそれがあるので使わないでください。

印刷する用紙のサイズはA4、印刷の方法は白黒片面印刷が一般的でおすすめです。

PCの画面上だけでなく印刷した用紙においても、誤字脱字などを確認してくださいね。

 

 

定款への押印

印刷した定款の誤字脱字のチェックが済んだら、次は定款への押印です。

発起人の全員の個人の実印が必要になります。

実印とは、市区町村役場に登録してある印鑑で、住民票がある市区町村に印鑑登録の申請にすることで登録した印鑑の印鑑証明書を発行してもらえる印鑑のことをいいます。この印鑑証明書は、公証人に定款を認証してもらう際にも必要になります。

個人の印鑑証明書については、「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書」も参考にしてみてください。

実印をお持ちでない発起人がいる場合は、市区町村役場で印鑑登録をして実印を用意してくださいね。

定款のいちばん最後のページにある「発起人 ○○○○ 印」のところに、発起人の全員が実印で押印します。
そして、同じく定款のいちばん最後のページの右下あたりに、発起人の全員が実印で捨印を押します。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/92c88e5ff45ab119e5af308ae45927b7.pdf

 

 

定款の製本

定款への押印が済んだら、製本作業に入ります。

A4用紙に白黒片面印刷した定款に実印を押印、印鑑が乾いたら、用紙を順番に重ねて左側に2ヶ所ホチキスで留めます。左端から7mmくらいのところをホチキス留めすると良いと思います。

ホチキス留めしたら、ホチキスの上に製本テープを貼ります。製本テープは定款の表と裏をはさみ込むように貼ってください。

製本テープは白色の幅25mmのものを文房具屋さんなどで購入してください。

製本テープを使わないで製本する方法もありますが、製本テープを使った製本の方が、押印するところが少なくて済みますし(ホチキス留めだけの製本だと全てのページの境目に発起人全員が実印で契印しなければならないので、大変手間がかかります)、見た目もキレイ(契印が多いと汚れやすくなります)なのでおすすめです。

製本テープを貼ったら、定款の裏側の定款用紙と製本テープの境目に、発起人全員が実印で押印します。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した定款の製本

 

 

これで定款の製本作業は完了です。同様の手順で全部で3部製本を作成してください。

 

 

おわりに

会社設立における定款については下記のページも参考にしてみてください。

会社設立の手続き-定款-1-定款とは?
会社設立の手続き-定款-2-定款の記載例
会社設立の手続き-定款-3-公証人の前に法務局で定款をチェックしてもらう

会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
会社設立の手続き-定款-6-株式の譲渡は制限するのがおすすめ

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとしてサポートさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-定款-3-公証人の前に法務局で定款をチェックしてもらう

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立時の定款作成のポイントとして、法務局で定款をチェックしてもらうことについて説明します。

 

 

定款に記載する事業目的

定款に記載する事業目的は何でもいいわけではありません。適法性や明確性、営利性といった適格性を備えた記載が必要になります。

事業目的の記載例は、自分の事業と似ている上場会社の定款の事業目的をインターネットで調べたり、「○○業 定款 事業目的」で検索して、複数のページを見て参考にしてください。

 

 

法務局で定款の事業目的をチェックしてもらう

事業目的を含む定款全体の下書きが完成したら、法務局で定款の事業目的をチェックしてもらいましょう。

法務局は、設立登記する予定の会社の住所を管轄する法務局です。「会社の住所 法務局」で検索してみてください。

 

公証人は事業目的の内容までは細かくチェックしてくれません。
そのため、せっかく公証人に定款を認証してもらっても、定款に記載されている事業目的に問題があると、法務局で登記申請を行う際に、登記申請書類を受理してもらえないことになります。
このような事態を避けるために、定款を製本する前に、定款に記載する事業目的について、法務局でチェックしてもらいましょう。

 

法務局に行く際は、個人の認印でかまわないので印鑑を持って行ってください。それと定款の下書きも持参します。

 

 

法務局で定款全体をチェックしてもらう

事業目的をチェックしてもらうために法務局に行くのですが、その際は事業目的だけでなく、定款の全体について、チェックしてもらうことをおすすめします。

 

定款の認証は、法務局ではなく、公証役場で公証人がやることです。

しかし、公証人のOKが出ても、その後に法務局でNGが出てしまったら定款を作りなおさないといけません。二度手間にならないように、事業目的だけでなく定款の全体についても法務局でチェックしてもらいましょう。

 

 

類似の商号がないか調査する

定款をチェックしてもらうために法務局に行ったら、ついでに類似の商号の調査を行うと良いですよ。

同じ住所で同じ商号を登記することはできません。そのため会社設立の登記を行う際は、念のため、登記する予定の住所に登記する予定の商号がないかを法務局で調査します。

調査の方法は、法務局にある「商号調査簿閲覧申請書」に必要事項を記入して窓口に提出すると、登記されている会社名の一覧ファイルを借りることができます。そのファイルを見て同じ商号がないか調べてください。

 

 

おわりに

会社設立における定款については下記のページも参考にしてみてください。

会社設立の手続き-定款-1-定款とは?
会社設立の手続き-定款-2-定款の記載例

会社設立の手続き-定款-4-定款を製本する
会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
会社設立の手続き-定款-6-株式の譲渡は制限するのがおすすめ

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとしてサポートさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記手続きに必要になる、資本金の払い込みと払込証明書の書き方について説明します。

 

 

資本金の払い込み

公証人に定款を認証してもらったら、会社設立の手続きとして次に行うことは、資本金の払い込みです。

 

1.発起人の個人の銀行口座を用意します。

まずは、資本金の振込先となる発起人の「個人」の銀行口座を用意します。一般的な普通預金口座でかまいませんが、ネット銀行などの通帳がない口座ではなく、通帳がある口座を用意してください。資本金の払込証明証を作るのに通帳のコピーが必要になるからです。

定款の認証は終わりましたが、会社はまだないので、会社の銀行口座というものも作れません。会社の法人口座は、会社設立の登記が終わって会社が設立してから、作ることになります。

発起人が1人でなく複数名いる場合は、代表となる1名を決めて、その発起人の口座を使います。口座を新しく作る必要はありません。すでに持っている銀行口座でかまいません。

使うのは発起人の口座です。会社設立時の取締役の口座ではありません。発起人と設立時取締役が同一であれば問題ありませんが、別の場合は、まちがって取締役の口座を使わないように気をつけてください。

 

2.資本金を振り込みます。

1.で用意した発起人の銀行口座に、発起人の全員が資本金を振り込みます。各発起人からの振込の合計金額が資本金の金額と一致していることを確認します。

振込日は、公証人に定款を認証してもらった日よりも後の日付にしてください。まちがって定款認証の前に資本金を振り込んでしまうと、せっかく作成した会社設立の登記書類を法務局で受理してもらえません。まちがえてしまう人がとても多いポイントなので繰り返します。振込日は、公証人に定款を認証してもらった日よりも後の日付にしてくださいね。

公証人に定款を認証してもらった日よりも後の日付であれば、各発起人の振込日は別の日になっても問題ありません。

資本金を銀行口座に入れる際は、「預け入れ」ではなく「振り込み」で入金してください。「預け入れ」だと、入金した発起人の名前が通帳に記載されません。「振り込み」だと、入金した発起人の名前が通帳に記載されるため、その発起人からの入金であることを証明できます。

発起人が1名しかいない場合は、「預け入れ」でも「振り込み」でもどちらでもOKです。

 

 

通帳コピーの作成

資本金の振込が完了したら、次は資本金がちゃんと振り込まれたことを証明するために、資本金が振り込まれた銀行口座の通帳のコピーを作成します。

通帳のコピーが必要となるページは次の3ページです。

  • 表紙
  • 表紙をめくった表紙裏のページ(支店名や口座番号、口座名義人の名前、銀行印などがあるページ)
  • 資本金の振り込みが記帳されているページ

A4の大きさで作成する払込証明書と合わせるために、通帳のコピーはA4の用紙にすることをおすすめします。

通帳のコピーをとるときは拡大縮小を行わず原寸サイズでA4用紙にコピーしてください。

資本金の振り込みが記帳されているページのコピーについては、振込した発起人の名前と金額を蛍光ペンなどでマーカーすると分かりやすくて良いと思います。

 

 

払込証明書の作成

通帳のコピーが完了したら、次は払込証明書を作成します。用紙の大きさはA4がいいと思います。

支払証明書の記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/7a629e768c3d140e8885500cda276c29.pdf

2ヶ所に会社代表者印を押印します。
会社代表者印とは会社の実印といわれるもので、一般的には外枠に会社名、内枠に「代表取締役之印」と書かれています。個人の名前が書かれている個人の実印ではないので注意してください。

左上に捨印として会社代表者印を押印します。左に寄せすぎるとホチキスで留めたときに隠れてしまうので、余裕をもたせてください。

代表取締役の名前の右にも会社代表者印を押印します。

「払込みがあった金額の総額」「払込みがあった株数」は定款の記載のとおりに記載します。
「1株の払込金額」は「払込みがあった金額の総額」を「払込みがあった株数」で割ったものになります。

日付は、通帳に記帳されている資本金が振り込まれた日以降の日付を記載します。発起人が複数いて、資本金が振り込まれた日付も複数ある場合は、もっとも遅い振込日以降の日付を記載してください。

「(本店)」には、会社の本店の住所を記載します。登記するとおりの住所を書いてください。

「(商号)」には、会社名を記載します。登記するとおりの会社名を書いてください。

代表取締役の名前を記載して、会社代表者印を押印します。

 

 

支払証明書と通帳コピーの製本

上から、支払証明書、通帳コピー(表紙)、通帳コピー(表紙の裏のページ)、通帳コピー(振込記帳ページ)の順番に揃えて、左端から1cmくらいのところに2ヶ所ホチキスで留めます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した払込証明書1

ホチキスで留めたら、各ページを開いて、ページとページの境目の真ん中あたりに会社代表者印を押印します。これを契印といいます。契印とは、文書が複数ページある場合に、それが同一の文書であることを表して、ページが差し替えられるのを防ぐために行われる押印のことをいいます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した払込証明書2

これで払込証明書と通帳コピーの製本は完了です。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 「会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方」
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業の支援を得意としている公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとしてサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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