会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである「設立時取締役(監査役)選任決議書」の書き方について説明します。

 

 

設立時取締役選任決議書が必要となる場合

設立時取締役選任決議書」は、会社設立の登記申請において、必ず作成しなければならない書類ではありません。

 

定款において、設立時取締役を定めていない場合は、「設立時取締役選任決議書」を作成する必要があります。

 

定款において、設立時取締役を定めている場合は、「設立時取締役選任決議書」を作成する必要はありません。
設立時取締役を定める定款の記載例はこのようになります。

 

(設立時取締役)

第○条 当会社の設立時取締役は次のとおりとする。

設立時取締役 港区美子
設立時取締役 渋谷区美代
設立時取締役 新宿区美江

 

 

設立時取締役選任決議書の書き方

「設立時取締役選任決議書」の書き方、記載例は下記のようになります。

 

⑤ ㊞ ㊞ ㊞

設立時取締役選任決議書

平成○年○月○日、東京都港区西麻布1丁目1番○号の株式会社ウーマンスタートアップ創立事務所において、発起人全員が出席し、その全員の一致の決議により、次のように設立時取締役を選任した。

 

設立時取締役 港区美子
設立時取締役 渋谷区美代
設立時取締役 新宿区美江

 

上記の決定事項を証するため、発起人の全員は、次のとおり記名押印する。

 

平成○年○月○日

 

株式会社ウーマンスタートアップ

発起人 港区美子  ④ ㊞

発起人 渋谷区美代 ④ ㊞

発起人 新宿区美江 ④ ㊞

 

日付

日付は、払込証明書の日付を記載します。

 

本店所在地

会社の本店の住所を省略しないで正確に記載してください。
○ 東京都港区西麻布1丁目1番○号
✕ 東京都港区西麻布1-1-○

 

会社名

定款に記載している商号を省略しないで正式名称で記載してください。
○ 株式会社ウーマンスタートアップ
✕ (株) ウーマンスタートアップ

 

発起人の押印

発起人個人の印鑑登録してある実印で押印します。

 

発起人の押印(捨印)

発起人個人の印鑑登録してある実印で押印します。

 

決議文章

発起人が複数ではなく1人の場合は、このような記載になります。
「発起人が出席し、次のように設立時取締役を選任した。」

 

 

「設立時監査役選任決議書」について

「設立時監査役選任決議書」も、会社設立の登記申請において、必ず作成しなければならない書類ではありません。

監査役を設置しない会社の場合は作成不要です。

 

会社の機関として監査役を設置する場合で、かつ、定款において設立時監査役を定めていない場合は、「設立時監査役選任決議書」を作成する必要があります。

「設立時監査役選任決議書」の書き方については、上記の「設立時取締役選任決議書」を書き方を参考に、「取締役」の文言を「監査役」に置き換えて作成してください。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

この「設立時取締役選任決議書」の記載例は一例です。会社の実情に合わせて作成してくださいね。

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである「設立時発行株式に関する発起人の同意書」の書き方について説明します。

 

 

「設立時発行株式に関する発起人の同意書」が必要となる場合

「設立時発行株式に関する発起人の同意書」は、会社設立の登記申請において必ず作成しなければならない書類ではありません。

定款に、

(発起人の氏名、住所及び引受株数)

第○条 起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

東京都港区北青山1丁目1番○号
発起人 港区一郎
普通株式 100株 金100万円

東京都渋谷区渋谷1丁目1番○号
発起人 渋谷区太郎
普通株式 100株 金100万円

東京都新宿区新宿1丁目1番○号
発起人 新宿区之助
普通株式 100株 金100万円

上記のような、「発起人が割当てを受けるべき株式数及び払い込むべき金額」の記載がある場合は、「設立時発行株式に関する発起人の同意書」の作成は必要ありません。

定款に、「発起人が割当てを受けるべき株式数及び払い込むべき金額」の記載がない場合は、「設立時発行株式に関する発起人の同意書」を作成する必要があります。

 

 

「設立時発行株式に関する発起人の同意書」の書き方

「設立時発行株式に関する発起人の同意書」の書き方、記載例は下記のようになります。

⑥ ㊞ ㊞ ㊞

発起人の同意書

本日発起人全員の同意をもって、会社が設立の際に発行する株式に関する事項を次のように定める。

 

1 発起人港区一郎が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額

株式会社ベンチャーコンサルティング 普通株式100株
株式と引換えに払い込む金額 金100万円

 

1 発起人渋谷区太郎が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額

株式会社ベンチャーコンサルティング 普通株式100株
株式と引換えに払い込む金額 金100万円

 

1 発起人新宿区之助が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額

株式会社ベンチャーコンサルティング 普通株式100株
株式と引換えに払い込む金額 金100万円

 

上記事項を証するため、発起人の全員が記名押印する。

 

平成○年○月○日

 

株式会社ベンチャーコンサルティング

東京都港区北青山1丁目1番○号
発起人 港区一郎  ⑤ ㊞

東京都渋谷区渋谷1丁目1番○号
発起人 渋谷区太郎 ⑤ ㊞

東京都新宿区新宿1丁目1番○号
発起人 新宿区之助 ⑤ ㊞

 

株式数と金額

「割り当てを受ける株式数」、「割り当てを受ける株式の種類」、「割り当てを受ける株式に対して払い込む金額」を、各発起人ごと全員分を書きます。

 

日付

日付は、払込証明書の日付を記載します。

 

会社名

定款に記載している商号を省略しないで正式名称で記載してください。
○ 株式会社ベンチャーコンサルティング
✕ (株)ベンチャーコンサルティング

 

発起人全員の住所と氏名

発起人全員の住所と氏名を省略しないで、印鑑証明書に記載のとおり正確に書いてください。
○ 東京都港区北青山1丁目1番○号
✕ 東京都港区北青山1-1-○

 

発起人の押印

発起人全員が、印鑑登録してある個人の実印(個人の名前が刻まれているもの)で押印します。
会社の実印(会社代表印のことで、株式会社○○代表取締役之印などと刻まれているもの)ではないので注意してください。

 

発起人の押印(捨印)

書類の一番上に発起人全員が、印鑑登録してある個人の実印で捨印を押印します。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方」
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

この「設立時発行株式に関する発起人の同意書」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである「資本金の額の計上に関する証明書」の書き方について説明します。

 

 

資本金の額の計上に関する証明書が必要となる場合

「資本金の額の計上に関する証明書」は、会社設立の登記申請において必ず作成しなければならない書類ではありません。

 

会社設立において出資される財産が金銭だけである場合は、「資本金の額の計上に関する証明書」を法務局に提出する必要はありません。金銭のみの出資によって会社設立する場合がほとんどだと思います。

 

「資本金の額の計上に関する証明書」が必要となる場合は、会社設立において、お金以外のモノによる出資(現物出資)がある場合になります。お金以外のモノとは、例えば土地や建物などの不動産や債権などです。

 

 

資本金の額の計上に関する証明書の書き方

「資本金の額の計上に関する証明書」の書き方、記載例は下記のようになります。

 

⑳ ㊞

資本金の額の計上に関する証明書

① 払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第43条第1項第1号)

金200万円

② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額(会社計算規則第43条第1項第2号)

金100万円

③ ①+②

金300万円

 

資本金の額300万円は、会社法第445条及び会社計算規則第43条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。

 

平成○年○月○日

 

東京都港区南青山3丁目1番○号

港ベンチャーアドバイザリー株式会社

代表取締役 港区美子  ⑲ ㊞

 

 

払込みを受けた金銭の額

発起人から、お金で出資された金額の合計を書きます。

 

給付を受けた金銭以外の財産の価額

発起人から、お金以外のモノで出資された金額の合計を書きます。

 

株主となる者が払込み又は給付をした財産の額

お金による出資とお金以外のモノによる出資の合計額を書きます。
「⑪ 払込みを受けた金銭の額」と「⑫ 給付を受けた金銭以外の財産の価額」の合計額です。

 

資本金の額

資本金の額を書きます。「⑬ 株主となる者が払込み又は給付をした財産の額」の全てを資本金にする場合は、「⑬ 株主となる者が払込み又は給付をした財産の額」をそのまま記載します。一般的にはこの場合にあたると思います。

出資された分をすべて資本金にするのではなく、その一部を資本準備金にする場合、「⑬ 株主となる者が払込み又は給付をした財産の額」の2分の1を超えない額を資本金として計上しないことにした場合は、その旨を、資本金の額の計上に関する証明書に記載するとともに、定款に定めがある場合を除いて、その額を決定したことを証する発起人の全員の一致があったことを証する書面を添付する必要があります。

 

日付

日付は、払込証明書の日付を記載します。

 

本店所在地

会社の本店の住所を省略しないで正確に記載してください。
○ 東京都港区南青山3丁目1番○号
✕ 東京都港区南青山3-1-○

 

会社名

定款に記載している商号を省略しないで正式名称で記載してください。
○ 港ベンチャーアドバイザリー株式会社
✕ 港ベンチャーアドバイザリー(株)

 

会社代表者

会社の代表者の氏名を書きます。

 

会社の実印の押印

会社設立の登記申請の際に、法務局に会社の代表印として届け出る印を押印する必要があります。

個人の実印(個人の名前が刻まれているもの)ではなく、会社の実印(会社代表印のことで、株式会社○○代表取締役之印などと刻まれているもの)で押印します。

 

会社の実印の押印(捨印)

会社の実印で捨印を押印します。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方」
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

この「資本金の額の計上に関する証明書」の記載例は一例です。会社のカタチに合わせて作成してください。

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである本店所在地決定書の書き方について説明します。

 

 

本店所在地決定書が必要となる場合

本店所在地決定書は必ず作成しなければならない書類ではありません。

 

本店の所在地を定款において、

(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都港区南青山1丁目1番○号に置く。

のように、詳細な住所まで記載している場合は、本店所在地決定書は不要です。

 

本店の所在地を定款において、

(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都港区に置く。

のように、最小行政区画である市区町村までの記載しかしていない場合は、本店所在地決定書を作成して、詳細な住所まで定める必要があります。

 

 

本店所在地の詳細まで定款に定めるべきか

本店所在地の詳細を定款で定めるべきなのでしょうか。それとも、定款には最小行政区画である市区町村までの記載にして、詳細は本店所在地決定書で定めるべきなのでしょうか。

本店所在地を変更すると本店移転登記をしなければなりません。その場合は、数万円の登録免許税や司法書士への手数料がかかってしまいます。

定款の記載が、

(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都港区南青山1丁目1番○号に置く。

の場合は、同じ東京都港区内の引越しであっても、本店移転登記をしなければなりません。

 

しかし、定款の記載が、

(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都港区に置く。

の場合は、同じ東京都港区内での引越しであれば、本店移転登記をする必要はありません。
東京都港区外への引越しの場合のみ、本店移転登記をすることになります。

 

将来的に本店の引越しをどの程度想定しているかで、定款への記載を考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

本店所在地決定書の書き方

本店所在地決定書の書き方、記載例は下記のようになります。

 ㊞ ㊞ ㊞

本店所在地決定書

平成○年○月○日、東京都港区南青山1丁目1番○号の株式会社ベンチャーコンサルティング創立事務所において、発起人全員が出席し、その全員の一致の決議により、次のように本店所在地を決定した。

 

1 本店所在地は、東京都港区南青山1丁目1番○号とする。

 

上記の決定事項を証するため、発起人の全員は、次のとおり記名押印する。

 

平成○年○月○日

 

株式会社ベンチャーコンサルティング

発起人 港区一郎 ④ ㊞

発起人 渋谷区太郎 ④ ㊞

発起人 新宿区之助 ④ ㊞

日付

日付は、払込証明書の日付を記載します。

 

本店所在地

会社の本店の住所を省略しないで正確に記載してください。
○ 東京都港区南青山1丁目1番○号
✕ 東京都港区南青山1-1-○

 

会社名

定款に記載している商号を省略しないで正式名称で記載してください。
○ 株式会社ベンチャーコンサルティング
✕ (株)ベンチャーコンサルティング

 

発起人の押印

発起人個人の印鑑登録してある実印で押印します。

 

発起人の押印(捨印)

発起人個人の印鑑登録してある実印で捨印を押印します。

 

決議文章

発起人が複数ではなく1人の場合は、このような記載になります。
「発起人が出席し、次のように本店所在地を決定した。」

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方」
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

この本店所在地決定書の記載例は一例です。会社のカタチに合わせて作成してください。

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである株式会社設立登記申請書の書き方について説明します。

 

 

株式会社設立登記申請書とは

株式会社設立の登記を申請する書類です。
株式会社設立登記申請書の用紙は法務省ホームページの「商業・法人登記申請」からダウンロードできます。

 

 

株式会社設立登記申請書の記載例

取締役会を設置しない発起設立の場合の、株式会社設立登記申請書の書き方、記載例の一例は下記のとおりです。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/60f71ee405056345b3211ecb2f1babce.pdf
商号

会社名を省略しないで正式名称で記載してください。
○ 株式会社ベンチャーコンサルティング
✕ (株)ベンチャーコンサルティング

 

本店

会社の本店の住所を省略しないで正確に記載してください。
○ 東京都港区南青山1丁目1番○号
✕ 東京都港区南青山1-1-○

 

登記の事由

「設立手続の終了」と記載してください。
日付は次の設立手続のうち、もっとも遅い日を記載してください。

  • 公証人に定款を認証してもらった日
  • 資本金を払い込んだ日

なお上記以外の設立手続きがある場合は、上記も含めてもっとも遅い日を書きます。

 

登記すべき事項

「別紙のとおり」と記載してください。
別紙とはOCR用紙のことです。
OCR用紙ではなく、CD-Rにデータを入れて提出する場合は「別添CD-Rのとおり」と書きます。

 

課税標準額

資本金の額を記載してください。

 

登録免許税

資本金の額の1000分の7の金額を記載してください。100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。
ただし、資本金の額の1000分の7の金額が15万円に満たない場合は、15万円と記載してください。

ここに記載した金額分の収入印紙を収入印紙貼付台紙に貼ります。

 

添付書類

設立する会社の実情に合わせて記載してください。

 

登記申請日

株式会社設立登記申請書を法務局に提出する日付を記載してください。

 

申請人

住所は、「② 本店」の記載と同じです。会社の本店の住所を省略しないで正確に記載してください。
申請人は、「① 商号」の記載と同じです。会社名を省略しないで正式名称で記載してください。

 

会社代表者

住所は、代表取締役の住所を省略しないで正確に記載してください。
代表取締役の氏名を記載して、会社代表印を押印してください。個人の印鑑ではないので注意してください。

 

連絡先電話番号

日中連絡がとれる電話番号を記載してください。登記申請について修正がある場合など、法務局から電話で連絡がくる場合があります。

 

提出先の法務局

株式会社設立登記申請書を提出する法務局、すなわち会社の本店の住所を管轄している法務局を記載してください。

 

収入印紙

「⑥ 登録免許税」に記載した金額分の収入印紙を貼ってください。収入印紙に割印はしないでください。
収入印紙を貼るのは一番最後にしてくださいね。

 

捨印

会社代表印で捨印を押印してください。

 

 

株式会社設立登記申請書の契印について

株式会社設立登記申請書(収入印紙貼付台紙を含む )が2枚以上になる場合は,各ページのつづり目に契印(割印)します。

株式会社登記申請書と印紙貼付台紙を重ねて、左側を2ヶ所ホチキスで留めます。そして、ページを開いて、ページとページのさかい目のところに会社代表印で押印します。これを契印といいます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した株式会社設立登記申請書

繰り返しになりますが、収入印紙には押印(割印)しないように気をつけてくださいね。

 

 

株式会社設立登記申請書を作成する際の注意点

桁数の多い金額を書く場合は、千円、万円、億円などの文字を使ってもかまいません。

株式会社設立登記申請書には、会社の代表者が、株式会社設立登記申請書とともに提出する会社代表者の印鑑を押印しなければなりません。

記載した文字を訂正するときは,訂正前の文字が見えるように線で消して,挿入または削除した文字の数をその部分の欄外に「何字加入」または「何字削除」と記載して、株式会社設立登記申請書に押印した人が,欄外のその部分に押印します。

株式会社設立登記申請書は、パソコンのプリンターから出力等、またはボールペンなど黒インクで作成します。

株式会社設立登記申請書はA4用紙を使用してください。感熱紙でなければ一般的なコピー用紙でかまいません。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方」
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

上記の記載例は一例です。取締役会を設置しない発起設立の場合であっても記載内容が変わってくることがあります。会社のカタチに合わせて作成してくださいね。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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