電車通勤・バス通勤 | 通勤手当で節税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、電車通勤やバス通勤など公共交通機関を使っている場合の通勤手当について説明したいと思います。

通勤手当の概要については下記を参照ください。
通勤手当の税金 | 通勤手当で節税

自転車通勤やマイカー通勤の場合の通勤手当については下記を参照ください。
自転車通勤・マイカー通勤 | 通勤手当で節税

税理士の通勤列車

 

電車通勤・バス通勤の通勤手当-受け取る側

電車やバスなど公共交通機関を使って通勤している会社役員や従業員に対して支給される1ヶ月あたりの通勤手当や通勤用定期乗車券は、1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額 ( 最短ルートの1ヶ月の定期代で月10万円が上限 ) までは、非課税限度額として、所得税や住民税がかかりません。

そのため、同じ金額の給料をもらうならば、全額を給料として受け取るよりも、非課税限度額まで通勤手当として受け取る方が、節税になるのでお得と言えます。

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額である非課税限度額を超える通勤手当を支給された場合は、給料と合算されて所得税や住民税がかかってしまいます。

 

 

電車通勤・バス通勤の通勤手当-支払う側

通勤手当を支払う側にとっては、通勤手当を会社の損金や個人事業の必要経費にするとこができるので節税になります。基本的には非課税減額を超えて支給した場合も損金や必要経費にすることができます ( 受け取る側は税金がかかってしまいますが ) 。

支払う側としては、節税になるからといって、1ヶ月定期の代金をまるまる通勤手当として支給するのではなく、6ヶ月定期の代金を6等分した金額を通勤手当として支給してキャッシュアウトフローを抑えるべきです。

 

なお、会社が社長など会社役員に対して、非課税限度額を超える通勤手当を支払った場合は、損金にできません。

また、フリーランス・個人事業主の方が、自分に対して給料を支払うことができないのと同様に、自分に対して通勤手当を支払うことはできません。実費を交通費として必要経費にする余地はあります。

 

 

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額とは、通勤のための運賃や時間、距離などのそれぞれの事情に照らし合わせて、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券の金額です。もう少し簡単に言うと、最短ルートにおける1ヶ月の定期代の金額になります。

 

新幹線などの特急料金はOKですが、グリーン車代金はダメです。
グリーン車代金も通勤手当として支給する場合は、グリーン車代金は通勤手当ではなく給料とみなされるので、受け取る側は所得税などが発生します。

 

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額である非課税限度額の上限金額は、1人あたり1ヶ月10万円になります。新幹線通勤などで、1ヶ月の定期代が10万円を超える場合、10万円を超える分は、税法上は通勤手当として認められず給与とみなされて所得税などが発生します。

 

 

おわりに

1つ1つは小さい通勤手当であっても「塵も積もれば山となる」です。非課税限度額を有効に使って、しっかり節税してくださいね。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

通勤手当の税金 | 通勤手当で節税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、通勤手当に関する税金の概要について説明したいと思います。

 

 

税法上の通勤手当

税法上の通勤手当とは、通常支払う給料などに加えて支給されるものに限られます。よって、給料を支払わないのに通勤手当だけ支給する場合、税法上は通勤手当になりません。

税理士の通勤

 

通勤手当を支払う側

通勤手当を支払う側にとって、通勤手当は、基本的に支払った額の全額を経費にできるので、節税になります。
所得税の非課税限度額までの通勤手当については、源泉徴収の対象にもなりません。

 

会社の場合

株式会社など法人の場合、従業員やパート、アルバイトに対して支払った通勤手当を会社の損金 ( 税金計算上の経費 ) にすることができます。

社長など会社役員に対して支払った通勤手当も、所得税の非課税限度額までは損金にすることができます。所得税の非課税限度額を超えた通勤手当は、損金にできないので注意してください。

 

フリーランス・個人事業主の場合

フリーランス・個人事業主の場合、従業員やパート、アルバイトに対して支払った通勤手当については、個人事業の必要経費にすることができます。

フリーランス・個人事業主が自身に対して支払う通勤手当は、給料と同様に通勤手当を支払うという概念がないので、必要経費にはできません。ただし、事業に関係する交通費の実費については必要経費にする余地があります。

 

 

通勤手当を受け取る側

通勤手当を受け取る側にとって、一定の限度額までの通勤手当は、所得税や住民税が非課税になるので税金がかかりません。
そのため、同じ金額をもらうなら、給料としてもらうより、通勤手当としてもらった方が、節税になってお得です。

 

通勤手当の非課税限度額は交通手段によって決まります。非課税限度額の詳細については下記を参照ください。

電車やバスなどの公共交通機関による通勤の場合は 「電車通勤・バス通勤 | 通勤手当で節税
自転車通勤やマイカー通勤の場合は「 自転車通勤・マイカー通勤 | 通勤手当で節税

 

従業員の場合

従業員やパート、アルバイトの方の場合、非課税限度額までの通勤手当については、税金がかかりません。

非課税限度額を超える通勤手当については、超えた分が給料に上乗せされて所得税や住民税が発生します。

 

会社役員の場合

会社役員の場合も従業員と同様に、非課税限度額までの通勤手当については、税金がかかりません。

非課税限度額を超える通勤手当については、超えた分が役員給与に上乗せされて所得税や住民税が発生します。

 

フリーランス・個人事業主の場合

上記に記載のとおり、フリーランス・個人事業主本人については通勤手当という概念はありません。

事業に関係する交通費の実費については必要経費にする余地があります。

 

 

通勤手当と保険料

社会保険料 ( 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料 ) や労働保険料 ( 雇用保険料、労災保険料 ) を計算する場合は、通勤手当を給料に含めて計算します。
税金のように一定の非課税限度額のようなものがあるわけではないので、給与計算の際は注意してください。

社会保険料を計算する際に使用する標準月額報酬には通勤手当を含めます。
労働保険料を計算する際に使用する賃金総額にも通勤手当を含めます。

よって、同じ給料をもらっている場合であっても、通勤手当が大きい方が、保険料が高くなることこなります。

 

 

おわりに

1つ1つは小さい通勤手当であっても「塵も積もれば山となる」です。非課税限度額を有効に使って、しっかり節税してくださいね。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

ファイナンスと会計は違います

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区において、起業やベンチャー企業の支援してきた経験から、会社を発展させるための心強い武器になるファイナンスについて解説します。

今回は、似ているようで違うファイナンス会計の相違点について説明したいと思います。

 

 

ファイナンスと会計それぞれの視点

ファイナンスと会計は、どちらもお金という単位を使っていることに共通点があります。

しかし、ファイナンスと会計の最大の違いは、お金に対する視点が異なっているところです。

 

ファイナンスの視点は、未来の現金、すなわち不確実な将来のキャッシュフロー ( どれだけの現金が流出してどれだけの現金が流入してくるのか ) にあります。

ファイナンスの視点
未来
現金

 

対して会計の視点は、過去の利益、すなわち確定した結果としての利益 ( 売上から費用を差引いたもの ) にあります。

会計の視点
過去
利益

 

 

ファイナンスと会計それぞれの目的

ファイナンスの目的は、企業価値を高めることです。経営者はファイナンスを使って、将来獲得するキャッシュフローを増やすことで企業価値を向上させるよう戦略をたてて実行します。このように、視点は未来に向いています。

一方の会計 ( 特に財務会計 ) の目的は、ステークホルダー ( 株主や債権者、税務当局などの利害関係者 ) に対して、業績の説明、税金の計算などをするために、一定のルールに則って作成した財務情報を提供することにあります。このように、視点は過去に向いています。

税理士の時計

 

 

現金は事実、利益は意見

「現金は事実、利益は意見」という言葉があります。英語では ” Cash is a fact, profit is an opinion. “ といいます。

ファイナンスが扱うキャッシュ(現金)というものは、例えば金庫にある現金について誰が見ても同じ金額になります。

しかし、会計が扱う利益というものは、経営者が採用する会計方針によって金額が変わってきます。そのため同じ業績であっても利益が異なることがありますし、業績に差があっても利益が変わらないことだってありえます。

このことが、「現金は事実、利益は意見」と言われる所以です。

 

 

おわりに

ファイナンスと会計は、会社の両輪、両方とも欠かせないものです。どちらかを重視するのではなく、バランスをとって企業経営に役立ててください。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ベンチャー企業や起業をお考えのお客様がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

使う財布の値段の200倍が年収!?

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

先日、本屋さんで面白い本を見かけました。同業の税理士さんが著者の本だったので手を取ってみると、「年収は、使う財布の値段の200倍になる」との目を引く文章がありました。今回は、そんな財布の値段と年収の関係について思ったことを書きたいと思います。

なお、本のタイトルは伏せますが、文章は読みやすく、その他の中身はお金に対する考え方などを分かりやすく示している真っ当な本でした。怪しげなマネー指南書ではありません。

 

 

財布の値段と年収の関係

その本には、

年収 = 財布の値段 × 200
年収 < 財布の値段 × 200または、
年収 > 財布の値段 × 200ならば、
年収 = 財布の値段 × 200に近づいていく
財布の値段 × 200 = 未来の年収

といったことが書かれていました。

財布の値段  →  年収
財布の値段が原因で、その結果として年収になるという因果関係を示しているようです。

 

たしかに、財布の値段と年収には正の相関関係があるかもしれません。

しかし、相関関係があるからといって因果関係があるとは限りません。

 

因果関係があったとしても、それは逆の関係で

年収 → 財布の値段
年収が原因として、その結果が財布の値段になるという因果関係になっていると考えた方がしっくりきませんか。

つまり、

財布の値段が高いから年収が高くなったのではなく、
年収が高いから値段の高い財布を持っている

という関係性です。

税理士の財布

 

相関関係と因果関係

世の中には、

 

因果関係を逆に示しているものや、

正しくはAが原因でBという結果になっているのに、
Bが原因でAという結果になっているという誤った関係を示す。

 

因果関係と相関関係を混同しているものが、

AとBは相関している、よってAが原因でBという結果になっていると結論付ける。
しかし、正しくは次の4つが考えられるかもしれません。

  • Bが原因でAという結果になっている
  • AとBがお互いに原因と結果になっている
  • AとB以外のCが関係している
  • まったくの偶然かもしれない

 

数多く見受けられます。

 

皆さんも、2つの関係性を示しているものを見かけたら、因果関係と損間関係について検討してみてください。

有名な例でいうと、次に挙げる2つの関係はどういう関係にあるのでしょうか。私も正解は分かりませんが気になりますね。

  • 容姿と性格
  • ゲームと犯罪
  • 親の年収と子供の学歴

 

 

ビリビリ財布(余談)

余談ですが私の直近3代の財布遍歴は、「 ブランド財布 → ビリビリ財布 → ふつうの革製財布 」 となっていますが、その値段と年収はとくに比例していません。

ちなみにマジックテープ式の財布、通称ビリビリ財布として揶揄されることがありますが、これがかなり使いやすいのですよね。私が以前使っていたのはPORTERタンカーのビリビリ財布でしたが、愛着もあってまた使いたいなと思っています。

 

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

コーポレート・ファイナンスとは何か

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区において、起業やベンチャー企業の支援してきた経験から、会社を発展させるための心強い武器になるコーポレート・ファイナンスについて解説します。

今回は、そもそもコーポレート・ファイナンスって何なのかということについて説明したいと思います。

 

 

コーポレート・ファイナンスとは

コーポレート・ファイナンス ( corporate finance ) とは、企業の財務活動の全般を指します。
単にファイナンスと言われることもあります。

コーポレート・ファイナンスは大きく次の3つの活動に分けることができます。

  • 資金の調達
  • 調達した資金の投資
  • 投資によって得た資金の還元

企業の財務活動といえば、資金調達だけに注目してしまうことが多いですが、投資や還元も非常に重要な企業の財務活動です。

 

 

コーポレートファイアンスの目的

コーポレート・ファイナンスの目的は、企業価値を最大化することです。

企業価値を最大化するとは、将来獲得するフリーキャッシュフローを最大化することです。

フリーキャッシュフローとは、自由に使える現金のことです。

 

繰り返しになりますが、コーポレート・ファイナンスとは、

自由に使える現金を将来的に一番多く得るために

  • どうやって資金を調達すればいいのか
  • 調達した資金をどこに投資すればいいのか
  • 資金調達先にどのくらい還元すればいいのか

といったことを、検討して実行する活動をいうのです。

 

上場企業の社長さんなどが、「 企業価値の最大化を目指す 」 といったことをよくおっしゃっていますが、コーポレート・ファイナンスは大企業だけに関係することではありません。

会社設立したばかりの若い企業であっても、その活動の全ては 「 企業価値の最大化を目指す 」 ために行われるはずです。

会社の大小に関係なく全ての会社が、コーポレート・ファイナンスの手法を理解して利用することで、企業価値の向上、将来現金の獲得を効率的に行うことができるようになります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ベンチャー企業や起業をお考えのお客様がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

最近のコメント