ネットオークション-確定申告が必要な人

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネットに強い公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業やフリーランス・個人事業主様を支援してきた経験から、インターネットにまつわる税金について解説します。

今回は、ヤフオクや楽天オークションなどのネットオークションについて、確定申告をして税金を納める必要がある人について説明したいと思います。

 

 

ネットオークションの確定申告

ネットオークションでモノを売った場合であっても、売ったものが自分や家族が日常生活で使っていた生活用動産であるならば、税金はかからないので確定申告する必要はありません。

しかし、ネットオークションで売ったモノが税金のかかるモノであり、ネットオークションでの所得 ( 税金計算上の儲け、利益のこと ) が1年間に一定額以上出た人は、確定申告をして税金を納めなければなりません。

基準となる金額は、ネットオークションで得た所得金額です。

ネットオークションで売った金額である売上ではありません。
売上代金から仕入れ代金や経費を差し引いた残りの利益、儲けが所得金額になります。

ネットオークションの税金については下記も参照ください。

売って税金がかかるモノ、かからないモノについては、「 ネットオークション-売ると税金がかかるモノ
儲け(所得)の計算については、「 ネットオークション-確定申告の必要経費や所得(儲け)の計算方法 」
税務調査については、「 ネットオークション-税務調査、なぜ税務署にバレるのか 」

 

 

給料をもらっている方

会社からお給料をもらっている会社役員やサラリーマン、アルバイト、パートタイマーの方といった給与所得者の場合は、ネットオークションでの儲けが、1月1日から12月31日までの1年間で20万円を超えると、所得税の確定申告をして税金を納める必要があります。

この20万円という金額は、ネットオークションだけの儲けではなく、給料以外の儲けの全てを含めた金額です。ネットオークションの他に、例えばアフィリエイトでも儲けがある場合は、ネットオークションの儲けとアフィリエイトの儲けを合わせて20万円を超えるかどうかを判定するのです。

よくインターネットでは「儲けが20万円以下なら確定申告をしなくてもいい」との情報が書いてありますが、半分正しく半分間違っています。

儲けが20万円以下の場合、税務署に所得税の確定申告をしなくてもいい(してもいい)のですが、
市区町村に住民税の確定申告をしなければなりません。

税務署に所得税の確定申告を行えば、市区町村町に住民税の確定申告をする必要はありません。税務署から市区町村に税金の情報が渡されるからです。

給与所得者の方で、ネットオークションなどの儲けが1円でもある場合は、確定申告をした方がいいと思います。

なお、ネットオークションでの儲けについては住民税から勤め先の会社にバレる可能性があります。
確定申告の際に住民税を普通徴収にすれば会社にはバレないとの情報がインターネットに書いてありますが、それだけでは会社バレ対策としては不十分なので注意してください。会社にバレずに副業する方法については、別ページで詳しく書きたいと思います。

 

 

ネットオークション以外に収入がない方

学生や専業主婦の方など、ネットオークション以外に収入がない人については、

  • ネットオークションでの儲けが33万円以下の場合は、所得税も住民税も確定申告する必要はありません。
  • ネットオークションでの儲けが33万円を超えると、住民税の確定申告をする必要があります。
  • ネットオークションでの儲けが38万円を超えると、所得税の確定申告をする必要があります。親や配偶者の扶養に入っている方は、儲けが38万円を超えると扶養から外れてしまうので注意してください。所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告をする必要はありません。

儲けの金額については、給与所得者の場合と同様にネットオークション以外の儲けも含めて算定します。

 

 

確定申告をしている人

フリーランス・個人事業主の方など、ネットオークションをしていなかったとしても確定申告をする必要がある場合は、ネットオークションでの儲けについても、その儲けた金額にかかわらず確定申告書に記載しなければなりません。

事業所得についてはちゃんと確定申告するけど、ネットオークションでの儲けは微々たるものなので確定申告には含めていないよ、という方が時々いらっしゃいますが、それではアウトなので注意してくださいね。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやインターネット関連での起業や副業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、ITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

ネットオークション-売ると税金がかかるモノ

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネットに強い公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業やフリーランス・個人事業主様を支援してきた経験から、インターネットにまつわる税金について解説します。

今回は、ヤフオクや楽天オークションなどネットオークションについて、売ると税金がかかるモノについて説明したいと思います。

 

 

ネットオークションで何を売ったか

ネットオークションで何かを売ったからといって、必ず税金がかかるワケではありません。

ネットオークションで何を売ったかで、税金がかかる、税金がかからない、が決まってきます。
税金がかかるモノを売って一定額以上の儲けが出ると確定申告をして税金を納めなければいけなくなります。

ネットオークションの税金については下記も参照ください。

確定申告については、「ネットオークション-確定申告が必要な人
儲け(所得)の計算については、「ネットオークション-確定申告の必要経費や所得(儲け)の計算方法
税務調査については、「ネットオークション-税務調査、なぜ税務署にバレるのか

 

 

ネットオークションで売っても税金がかからないモノ

自分や家族が日常使用している生活用動産をネットオークションで売っても税金はかかりません。たくさん売っても税金はかかりません。

生活用動産とは、衣服や家具、日常使用する器具、通勤用自動車などの生活に通常必要な動産のことをいいます。30万円以下の貴金属や宝石なども生活用動産に含まれます。

家庭で使っていたけど不要になったものを処分するために、ネットオークションを利用した場合などは、税金はかからないでしょう。

 

ただし、生活用動産をネットオークションで売った場合であっても、それが営利を目的として継続的に行われるものについては、税金がかかるので注意してください。

例えば、
自分が使っていたけどいらなくなった本やゲームなどをネットオークションで売ったとしても、生活用動産の譲渡として税金はかかりません。
しかし、せどりなど、はじめから転売する目的で仕入れた本やゲームをネットオークションで売った場合は、儲けによっては税金を収める必要があります。

 

 

ネットオークションで売ると税金がかかるモノ

上記の「ネットオークションで売っても税金がかからないモノ」以外のものをネットオークションで売ると税金がかかります。

これらの税金がかかるモノを売って一定額以上の儲けが出ると確定申告をして税金を納めなければいけなくなります。

ネットオークションで売ると税金がかかるものの一例です。

  • 日常使っている生活用動産以外のモノ
  • 生活用動産でも、自分で使うためではなく転売などで儲ける目的で仕入れたモノ
  • 30万円を超える貴金属や宝石など

 

判断が難しいモノの例として、高級車があります。
通勤で使っていれば高級車であっても生活用動産とみなされます。週末毎に家族でお出かけするため、配偶者や家族が普段の買物などに使っている高級車もおそらく生活用動産とみなされるでしょう。
完全な趣味で保有しているスポーツカーなどは、税務署に生活用動産とみてもらえない場合があります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやインターネット関連での起業や副業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、ITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

回収期間法とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区において、起業やベンチャー企業の支援してきた経験から、会社を発展させるための心強い武器になるコーポレートファイナンスについて解説します。

今回は、投資意思決定の判断基準の方法である回収期間法について説明したいと思います。

 

 

回収期間法の概要

回収期間法は、投資したお金が何年間で回収することができるかを見積もって、その期間によって投資を行うか行わないかを判断する方法です。

投資金額を回収できるまでの期間が、社内で定めた基準期間よりも短ければ投資を実行して、長ければ投資を行わないことになります。

また、回収期間法はペイバック法 ( payback period method )とも言われることがあります。

 

 

回収期間法の数値例

回収期間法について、具体的な数値例を使って見てみましょう。

現時点で700の投資を行って、その結果1年目100、2年目200、3年目300、4年目400のキャッシュフローが予想されるとします。

現在 1年目 2年目 3年目 4年目
キャッシュフロー △700 100 200 300 400
東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

回収期間は下記のように計算します。

投資した金額700のうち、1年目の時点で100を回収、2年目の時点で累計300 ( = 100 + 200 ) を回収、3年目の時点で累計600 ( 100 + 200 + 300 ) を回収しました。
3年目と4年目の間に投資金額700全額を回収できそうです。

700 ( 投資金額 ) - 600 ( 3年目までの累計回収額 ) = 100(回収すべき残額)
100 ( 回収すべき残額 ) ÷ 400 ( 4年目単年度での回収額 ) = 0.25年
回収期間 = 3年 + 0.25年 = 3.25年

 

会社で定めた投資回収期間の基準が4年であるとしたら、4年 > 3.25年となるので、この投資を実行します。

会社で定めた投資回収期間の基準が3年であるとしたら、3年 < 3.25年となるので、この投資は行いません。

 

 

回収期間法のメリット

回収期間法は、次項のデメリットに記載のとおり、ファイナンスの理論上はなにかと問題があって、理論を重視する人には好まれない投資判断基準になります。

しかしながら、この回収期間法、ビジネス実務においてはかなり利用されています。

その理由は、
計算が非常に簡単で、
分かりやすい(誰にでも理解しやすいため説明しやすい、説得しやすい)
ためです。

これが、単純ですが回収期間法の大きなメリットです。

特に資金力の乏しい、創業期、スタートアップ期のベンチャー企業などは、何年も先のキャッシュフローを見込んで大きな投資することは難しいです。始めから大きなバクチは打たずに、まずは早期に資金を回収できる投資を行い、コツコツと実績を作って、その後に大きな投資を行う方が安全です。

 

 

回収期間法のデメリット

回収期間法のデメリットとしては、次の点をあげることができます。

1つ目は、時間価値を無視していることです。
例えば、1年後の100万円と5年後の100万円を同じ価値とみなしてしまっています。
時間価値については「1年後に100万円もらうよりも今100万円欲しい-現在価値」を参照ください。

 

2つ目は、投資金額を回収した後のキャッシュフローを無視していることです。
例えば、次の2つの投資案があったとします。

投資A:投資金額を回収するまでに5年かかるけど、6年目以降に大きなキャッシュフローが見込まれる。
投資B:投資金額を3年で回収できるが、4年目以降のキャッシュフローはゼロである。

回収期間法では投資Bが選ばれてしまうのです。

 

3つ目は、社内で定める投資回収期間の基準の決め方が曖昧であることです。投資は何年以内に回収するべきである、という論理的根拠が乏しいのです。

 

 

おわりに

投資判断をする場合は、ひとつの判断基準のみに頼るのではなく、NPV法、IRR法、回収期間法その他といった、いくつかの判断基準を総合的に勘案してください。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業をお考えのお客様がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

IRR法(内部収益率法)とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区において、起業やベンチャー企業の支援してきた経験から、会社を発展させるための心強い武器になるコーポレートファイナンスについて解説します。

今回は、投資意思決定の判断基準の方法であるIRR法 ( 内部収益率法 ) について説明したいと思います。

 

 

IRR法(内部収益率法)の概要

IRRとは ( Internal Rate of Return ) の頭文字をとったもので、日本語では内部収益率を意味します。

IRR法 ( 内部収益率法 ) とは、投資の収益率を計算して投資の判断を行う手法です。

計算された内部収益率と、ハードルレート ( 投資に要求される最低限の収益率 ) を比較して、
IRR > ハードルレートになる場合は投資を実行して、
IRR < ハードルレートになる場合は投資を行わないことになります。

ハードルレートとしては、資本コストを用いる場合が多く、資本コストはWACC ( Weighted Average Cost of Capital : 加重平均資本コスト)によって計算します。

 

 

IRR法(内部収益率法)とNPV法(正味現在価値法)の関係

IRR法(内部収益率法)で計算されるIRRは、NPV法(正味現在価値法)で計算されるNPVをゼロにする割引率と等しくなります。

NPV=0とは、投資額とリターン(将来キャッシュフロー)の現在価値が等しいことを意味しています。
つまり、IRRとは投資額とリターンの現在価値を等しくするような収益率なのです。

 

 

IRR法(内部収益率法)の数値例

IRR法(内部収益率法)について、具体的な数値例を使って見てみましょう。

現時点で600の投資を行って、その結果1年目100、2年目200、3年目300、4年目400のキャッシュフローが予想されるとします。

現在 1年目 2年目 3年目 4年目
キャッシュフロー △600 100 200 300 400
東京都港区の税理士法人インテグリティ

東京都港区の税理士法人インテグリティのIRRの図

IRRは19.2%と計算されました。この値が資本コストよりも大きければ投資を実行することになります。

 

 

IRR法(内部収益率法)のメリット

IRR法(内部収益率法)は、下記デメリットに記載のとおりファイナンスの理論的にはNPV法(正味現在価値法)と比べて欠点が多いと言われています。
しかし、ビジネス実務的にはNPV法よりもIRR法の方がよく利用されています。

その理由は、割引率が分からなくても、とりあえずIRR(内部収益率)が計算できるためです。もちろん最終的にはIRRとハードルレートである資本コストなどと比べて投資判断をすることになるのですが、IRRの値自体は割引率、資本コストといったもやもやした数値が分からなくても計算できるのです。

NPV法で計算されるNPV(正味現在価値)は、割引率によって大きく変動するため、理論的には優れていても使い勝手は悪いです。
一方、IRR法で計算されるIRR(内部収益率)は、ただ1つの値だけが計算結果として導かれます。このことから、客観性が高く実務において重宝されているのです。

 

 

IRR法(内部収益率法)のデメリット

IRR法(内部収益率法)には、次のようなデメリットがあります。

IRR(内部収益率)が高い投資は、投資の効率が高い、お金を有効に使っていると言えます。しかし、IRR法では投資の規模が分かりません。

例えば、同時には投資できない投資Aと投資Bがありますが、どちらに投資するべきでしょうか。

投資A:IRRは50%もあるが、NPV(正味現在価値)は10しかない。
投資B:IRRは10%しかないが、NPV(正味現在価値)は50ある。

正解はNPVが大きい投資Bです。企業価値を高めるのは”率”ではなく”額”です。

このように、
NPV法(正味現在価値法)では、投資による企業価値の増減を金額で比べることができます。
一方、IRR法(内部収益率法)では、投資効率を比べることができますが、金額は分かりません。

単発の投資判断を行う場合は、IRR法でも問題ありませんが、
複数の投資判断を行う場合は、IRR法とNPV法で計算結果の順位が異なることがあるので、そのときはNPV法の結果を優先しましょう。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業をお考えのお客様がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

NPV法(正味現在価値法)とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区において、起業やベンチャー企業の支援してきた経験から、会社を発展させるための心強い武器になるコーポレートファイナンスについて解説します。

今回は、投資意思決定の判断基準の方法であるNPV法 ( 正味現在価値法 ) について説明したいと思います。

 

 

NPV法(正味現在価値法)の概要

NPVとは ( Net Present Value ) の頭文字をとったもので、日本語では正味現在価値を意味します。

NPV法 ( 正味現在価値法 ) とは、投資から生み出される将来キャッシュフローを割引率を使って現在価値に割り引く、
同じく、投資額についても割引率を現在価値に割り引く、
そして、現在価値に換算した将来キャッシュフローから現在価値に換算した投資額を差し引いて、
その計算結果である純額 ( NPV ) の大きさで投資の判断を行う方法をいいます。

もう少し簡単に言うと、投資したお金と将来入ってくるお金を、現在の価値に置き換えて比較する方法です。

NPVがプラスになる投資を行えば企業価値は向上して
NPVがマイナスになる投資を行えば企業価値が毀損することになります。

また、複数の投資を比較する際は、NPVが大きい投資を選ぶことで、より企業価値を大きくすることができます。

 

割引率と現在価値については
1年後に100万円もらうよりも今100万円欲しい-現在価値
を参照ください。

 

 

NPV法(正味現在価値法)の数値例

NPV法(正味現在価値法)について、具体的な数値例を使って見てみましょう。

現時点で600の投資を行って、その結果1年目100、2年目200、3年目300、4年目400のキャッシュフローが予想されるとします。

現在 1年目 2年目 3年目 4年目
キャッシュフロー △600 100 200 300 400
東京都港区の税理士法人インテグリティ

NPVの図1

100 + 200 + 300 + 400 - 600 = 400

400になるので、この投資は行うべきでしょうか。

 

ここで、この投資についてNPV法を用いて計算してみます。

 

リスクがある投資なので割引率を高めの20%に設定してNPVを計算すると、

割引率20% 現在 1年目 2年目 3年目 4年目
キャッシュフロー △600 100 200 300 400
割引計算 100/1.2 200/(1.2^2) 300/(1.2^3) 400/(1.2^4)
現在価値 △600 83 139 174 193
NPV △11
東京都港区の税理士法人インテグリティ

NPVの図2

NPVは△11になるので、この投資は行うべきではないという結果になります。

 

次に、そこまでリスクのある投資ではないとして割引率を低めの10%に設定してNPVを再度計算してみると、

割引率10% 現在 1年目 2年目 3年目 4年目
キャッシュフロー △600 100 200 300 400
割引計算 100/1.1 200/(1.1^2) 300/(1.1^3) 400/(1.1^4)
現在価値 △600 91 165 225 273
NPV 155
東京都港区の税理士法人インテグリティ

NPVの図3

NPVは+155になるので、この投資を行うべきであるという結果になります。

 

このように、同じ投資案であっても割引率の設定によって、異なる結果になりました。NPV法を使う場合は、1つの割引率を用いるのではなく、いくつかの割引率を使ってみて比較検討した方がいいと思います。

 

 

NPV法(正味現在価値法)のメリット

NPV法(正味現在価値法)のメリットは、

  • 将来のキャッシュフローに時間価値を組み込むことができる
  • 投資のリスク、不確実性を割引率に組み込むことができる

点を挙げられます。

 

 

NPV法(正味現在価値法)のデメリット

NPV法(正味現在価値法)のデメリットは、なんといっても割引率の設定が難しいところです。割引率をいじることで、計算結果をどのようにも変えることができてしまいます。それにもかかわらず、正しい割引率というものは誰にも分からない数値なのです。
NPV法を使う場合は、どうしてその割引率を使ったのかを説明できなければ、机上の理論どころか、雲上の理論になってしまう恐れがあります。

NPV法でNPVを計算する時は、エクセルのWhat IF分析のデータテーブルなどを利用して感度分析(割引率の変化がNPVがどれだけ影響するかを分析する)を行うことをオススメします。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業をお考えのお客様がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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