「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

フリーランス個人事業主として事業を始めるにあたって、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区でフリーランス・個人事業主事業として起業なさった方をサポートしてきた経験をもとに、フリーランス・個人事業主として事業を始めたら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(個人事業主の場合)の書き方について説明します。

 

源泉所得税の納期の特例については、
源泉所得税と復興特別所得税の納期の特例とは
を参照ください。

 

株式会社など法人を設立した方が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合の記載例については、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

個人事業主が税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」とは

源泉所得税は、徴収した日(給与などを支払った日)の翌月10日が納付の期限になっています。

しかし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すれば、源泉所得税を年2回にまとめて納付できるようになります。

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出できる個人事業主

源泉徴収義務者になっているフリーランス・個人事業主のうち、給与を支払う人員が常時9人以下の場合で、源泉所得税の納期の特例の適用を受けようとする方が、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することになります。

従業員やパート、アルバイトなどを雇っていない個人事業主の方は、そもそも源泉徴収義務者に該当しないので、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要はありません。

従業員やパート、アルバイトなどを常時10人以上雇っている個人事業主の方は、納期の特例を受けることができません。

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出期限

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する期限は特に決まっていません。

源泉徴収の納期の特例を受けたいと思ったときに提出することになります。

 

提出するときは、いつから納期の特例が適用されるかには注意してください。

原則として、提出した日の翌月に支払う給与などから納期の特例が適用されます。提出した月に支払う給与などにはまだ適用されません。

 

例えば8月1日に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合は、8月に源泉徴収して9月10日までに納付する分にはまだ適用されません。9月に源泉徴収して10月10日に納付する分から納期の特例が適用されて翌年1月20日の納付になります。

間違えやすいポイントなので注意してくださいね。

 

 

受付印を押してもらって控えに

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出するときは、同じ記載内容のものを2部用意してください。

そして、1部を税務署に提出して、もう1部には税務署の受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」に限らず、税務署に書類を提出するときは、2部用意して、1部に受付印をもらって控えにして保管しておくといいですよ。

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の用紙

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/205.pdf

 

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の具体的な書き方、記載例

フリーランス・個人事業主の方が税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/06/e55d2c069103c0075fd2bb34927e62c0.pdf

 

提出年月日

税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する日を、和暦で書きます。

 

○○税務署長殿

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する税務署名を記載します。

提出先の税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署になります。基本的には個人事業の納税地を管轄する税務署と同じ税務署になると思います。

東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

ちなみに、

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「住所 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

※整理番号

記載不要です。

 

氏名又は名称

お店の名前など屋号がある場合はその名称を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

お店の名前などがない場合は、自分の名前を書きます。

 

住所又は本店所在地

個人事業の所得税の納税地の住所を書きます。
納税地が自宅住所になっているのであれば、自宅の住所を書いてください。
納税地がお店や事務所の住所になっているのであれば、そこの住所を書いてください。

 

代表者氏名

自分の名前を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。
お店の名前など屋号がなくて④に自分の名前を書いた場合でも、再度⑥に自分の名前を書きます。
認印で構いませんので、押印も忘れずにしてください。

 

給与支払事務所等の所在地

⑤に書いた自宅住所またはお店や事務所の住所と、給与支払事務所の住所が同じ場合は空欄になります。

⑤に書いた自宅住所またはお店や事務所の住所と、給与支払事務所の住所が異なる場合は、給与支払事務所の住所と電話番号を書きます。

 

申請の日前6か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する日の前6ヶ月の各月の月末の人員数と各月の給与の支給金額を書きます。

アルバイトなど臨時の人員がいる場合は「支給人員」欄の外の右に、臨時の人員への支給金額を「支給額」欄の外の右に外書きで書いてください。外書きなので臨時ではない通常の人員の「支給人数」と「支給額」の数値には含めません。

なお、事業の開始とともに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合は、支給実績がないので、空欄になります。

支給実績が6ヶ月ない場合は、あるだけの月数でかまいません。

 

⑨⑩ 現に国税の滞納が~

基本的に空欄になると思います。

現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合で、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その理由の詳細を書きます。

もしこの事実に該当する場合は、税理士に相談して記載内容を検討してください。

 

税理士署名押印

税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」以外にもいくつかあります。

下記のページも参照ください。

 

 

 

おわりに

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、フリーランス・個人事業主の方が、誰かに給料や報酬を支払うようになったら、ぜひ税理士に相談してみてください。

源泉所得税は、自分のところの従業員などに支払う給与以外にも、外の個人に報酬を支払ったときなどにも徴収しなければいけません。他にも源泉所得税には細かいポイントがたくさんあります。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として事業を始めることをお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。