年末調整で源泉徴収の過不足を精算する | 年末調整-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年末調整で行う源泉徴収の過不足の精算についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整による源泉徴収の精算

給与の支払者である会社などは、年末調整を行って1年間に納めるべき所得税(と復興特別所得税、以下同様)の額の計算をした後に、
その1年間に納めるべき所得税と
1年間に源泉徴収した所得税の合計額に
過不足があれば精算をします。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

 

還付する場合

給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が、年末調整で計算した納めるべき所得税よりも多い場合には、その差額を役員や従業員、パート・アルバイトごとに還付します。

還付は次の方法で行います。

  • 年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の場合は、その年の7月から12月の分)として納付する、「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のから差し引いて、過納となった各人ごとに還付します。
  • 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引いて、順次還付します。

 

 

追加徴収する場合

給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が、年末調整で計算した納めるべき所得税よりも少ない場合には、その差額を役員や従業員、パート・アルバイトごとに年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から順次徴収します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。