税務署における納税者のマイナンバー確認と税務代理人の確認

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務代理人である税理士が税務署などにマイナンバーを提供する場合の納税者のマイナンバー確認と税務代理人の確認についてご説明したいと思います。

 

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税務代理人である税理士が税務署などにマイナンバーを提供する場合の納税者のマイナンバー確認と税務代理人の確認についてはこちら
税務署における納税者のマイナンバー確認と税務代理人の確認

 

 

税務署における確認

税理士が税務代理人として顧客である納税者のマイナンバーを税務署に提供する場合、税務署において次の確認が行われます。

  • 税理士の税務代理権の確認
  • 納税者本人の番号確認
  • 税務代理人である税理士の身元確認

 

 

代理権の確認

税務関係手続において、税理士が顧客である納税者の税務代理人であることを税務署などが確認するために、税務署に提出する申告書などに税務代理権限証書を添付する必要があります。
税理士が税務代理の委嘱を受けている場合、申告書などを提出する都度、税務代理権限証書を提出しなければなりません。この場合の税務代理権限証書は当初提出分の写しでも構いません。

税理士が書面によって提出するのではなく電子申告による代理送信を行う場合は、税務代理権限証書データを添付するとともに、(代理人の税理士ではなく)顧客である納税者本人の利用者識別番号を入力します。

 

 

納税者本人の番号確認

税務代理人である税理士が顧客である納税者本人のマイナンバーを税務署に提供する場合に税務署において納税者本人のマイナンバーを確認するために、

申告書などを書面で提出する場合は、納税者本人の個人番号カードの写しまたは個人番号通知カードの写しを添付します。

税理士が書面によって提出するのではなく電子申告による代理送信を行う場合は、税務署おいて地方公共団体情報システム機構へ照会するなどによって確認します。

 

 

税務代理人である税理士の身元確認

税務代理人である税理士が顧客である納税者本人のマイナンバーを税務署に提供する場合に税務署において税務代理人である税理士の身元を確認するために、

申告書などを書面で提出する場合は、税理士証票の写しを添付します。
税理士事務所の従業員が申告書などを書面で提出する場合も、税務代理人である税理士の税理士証票の写しを提出する必要があります。

税理士が書面によって提出するのではなく電子申告による代理送信を行う場合は、税理士の電子証明書を添付します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。