マイナンバーを取り扱う税理士の事務における特定個人情報の範囲

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、マイナンバーを取り扱う税理士の事務における特定個人情報の範囲についてご説明したいと思います。

 

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特定個人情報等とは

特定個人情報等とは、個人番号(マイナンバー)と個人番号と関連付けて管理される氏名や生年月日、住所などの個人情報のことをいいます。

マイナンバーを取り扱う事務において作成する手続き書類に記載する情報の全てが特定個人情報に該当することになります。

 

 

手続き書類と特定個人情報

マイナンバーを取り扱う事務において作成する手続き書類と、その書類に記載される特定個人情報等の項目例は次のようになります。

 

所得税申告書

氏名、個人番号、性別、生年月日、納税地、課税標準、税額、申告書の第二表に記載されている情報など

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

氏名、個人番号、生年月日、住所、世帯主の氏名、続柄、控除対象配偶者、扶養親族、障害者等に関する情報など

 

給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

氏名、個人番号、住所、各種控除(生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除)に関する情報など

 

源泉徴収票

氏名、個人番号、住所、支払金額、給与所得控除後の給与等の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等に関する情報など

 

支払調書

受取人が個人の場合の支払調書における、氏名、個人番号、支払金額、源泉徴収税額など

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。