マイナンバー(個人番号)とは | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、マイナンバー ( 個人番号 ) について説明したいと思います。

 

 

マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する全ての方に対して、1人につき1つ付番される12桁の番号のことをいいます。

このマイナンバーは、一生変更されることはありません。
(番号漏えいなどで不正に使われるおそれがある場合は変更されます。)

 

平成27年10月に、市区町村から住民票のある住所に宛てて、マイナンバーの通知カードが送られてきます。

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続において、マイナンバーが必要になります。

 

 

マイナンバーの目的

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策という3つの事務において、効率的に情報を管理し、複数の機関にある個人の情報が、同じ人の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバーによって、大きく次の3つの効果が期待されます。

  1. 公平で公正な社会の実現
  2. 国民の利便性の向上
  3. 行政の効率化

 

1.公平で公正な社会の実現

マイナンバーによって、国や地方公共団体は、国民など一人ひとりの所得や行政サービスの受給状況をより正確に把握することができるようになります。

そのため、
各種給付の不正受給や、負担を不当に免れることを防止して、
本当に困っている方に対して支援を行うことができるようになり、
公平で公正な社会の実現が期待されます。

 

2.国民の利便性の向上

行政手続きの際にマイナンバーを使うとこで、手続きに必要になる書類が削減されるなどによって、行政手続きが簡素になり、国民の皆さんの負担が軽減されます。

また、行政機関にある自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

 

3.行政の効率化

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、複数の業務の連携により、重複作業などの無駄が削減されて、情報の照合、転記、入力といった事務作業に要している時間や労力が大幅に削減されます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。