給与が未払いになっている場合の源泉徴収と年末調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、給与の一部が未払いになっている場合の源泉徴収についてご説明したいと思います。

 

 

給与等の未払いと源泉徴収

源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行うものであるため、役員や従業員などに毎月支払う給与等が定められた給与支給日に支払われずに未払いになる場合は、実際に支払われるまで源泉徴収は行いません。

ただし、役員に対する賞与は、その賞与支払の確定した日から1年後までに支払がされない場合、実際に支払いがされていなくても、その1年後に支払があったものとして源泉徴収を行います。

 

 

給与等の一部未払いと源泉徴収

給与等の一部を支払って、残額が未払いになっている場合は、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払った給与等の金額に対応する部分の所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

 

具体的には、次のように計算します。

  1. その月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税と復興特別所得税の金額を計算します。
  2. 1で計算した所得税と復興特別所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
  3. 2で計算した所得税と復興特別所得税の金額を、実際に支払った給与等から源泉徴収します。

 

「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめる給与は、実際に支払った給与等ではなく、支払うべき給与等であることに注意して下さい。

 

 

年末調整

年末調整を行う際に給与等の未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めて、その未払部分の給与等に対応する所得税と復興特別所得税の金額も、年間の所得税と復興特別所得税の総額に含めて年末調整を行います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。