取引先との契約および銀行口座開設 | 有限責任事業組合LLP-9

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP(有限責任事業組合)における取引先との契約および銀行口座の開設について説明したいと思います。

 

 

取引先との契約

LLPは、組合員の肩書き付きの名義で、取引先等との契約を締結することになります。

例えば、A有限責任事業組合の組合員として甲社、乙社、丙社の3社がいて、そのうち甲社の代表取締役のXさんがA有限責任事業組合の職務執行者として契約を行う場合、
「 A有限責任事業組合 組合員甲社 職務執行者X 」 の名義で契約を締結することになります。

 

この場合、その契約の効果は当該組合員のみでなくLLPの全組合員に及ぶことになります。

 

取引先との契約には、売買契約、雇用契約、業務委託契約、ライセンス契約などといったLLPの事業に必要な様々な契約が該当します。

なお、LLPだけでなく、建設共同企業体(JV)、映画製作委員会、弁護士事務所などの民法上の組合は、業務執行者の肩書き付き名義で各種の契約を締結しています。

 

 

銀行口座の開設

民法上の組合では、組合の業務執行者の肩書き付き名義で銀行等の金融機関に口座を開設でき、LLPも同様の取扱いになります。ただ、金融機関や支店によってはLLPの口座開設に対応していいない場合があるので、各金融機関窓口にお問い合わせ下さい。

また、融資条件にかなえば、金融機関からLLPの事業について融資を受けることも可能です。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。