LLPの業務執行 | 有限責任事業組合LLP-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP(有限責任事業組合)の業務執行について説明したいと思います。

 

 

LLPの業務執行

LLP(有限責任事業組合)の組合員は、その全員が業務を執行する権利を持っているとともに、業務を執行する義務を負います。

よって、すべての組合員は何らかの形で、業務執行に携わらなければなりません。
そのため、営業担当、開発担当、財務担当などのように業務執行を各組合員で分担することはできますが、業務執行の全部を他の組合員に任せることはできません。

 

 

業務執行とは

LLPにおける業務執行とは、例えば、
契約の締結などのLLPの営業に関する行為や、その契約を締結のための交渉、
具体的な研究開発計画の策定・設計、組合の経理、商品管理、使用人の指揮監督など、
有限責任事業組合の事業を運営、組織として活動する上で重要な部分が含まれています。

 

 

業務執行の全員参加の原則

LLP(有限責任事業組合)の組合員は、なぜその全員が業務執行に参加しなければならないのでしょうか。
業務執行には参加せずに、お金だけ出すような出資のみの組合員はなぜ認められないのでしょうか。

LLPは有限責任事業組合契約に基づいて、組合員の全員がそれぞれの個性や能力、得意分野を活かしながら、組合の共通目的を達成するために主体的に組合の事業活動に参加するというニーズに基づいて導入された制度です。このため、組合員の全員が業務執行に参加することを義務とする規定が定められているのです。

また、LLPの組合員全員の業務執行への参加義務、重要な意思決定の組合員全員による同意は、損失の取込だけを目論んで租税回避を目的として組合に参加するような悪用を防ぐ効果もあります。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。