レジャークラブの入会金の税務

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、レジャークラブの入会金の税務について説明したいと思います。

 

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レジャークラブの入会金

法人がレジャークラブに支払った入会金は、場合に応じて下記のように処理します。

なお、ここでいうレジャークラブとは、宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいいます。

また、この入会金は、レジャークラブに入会するために支払う費用であるため、他人から会員権を購入した場合は、その購入代価だけでなく他人の名義を変更するためにレジャークラブに支出する費用も含まれます。

 

法人会員として入会する場合

法人会員として入会する場合は、その入会金は法人の資産として計上します。

ただし、記名式の法人会員で、名義人である特定の役員や使用人がもっぱら法人の業務に関係なく利用するために、これらの者が負担すべきものであると認められる場合は、その入会金は、これらの者に対する給与として処理しなければなりません。

 

個人会員として入会する場合

個人会員として入会する場合は、その入会金は個人会員である特定の役員または使用人に対する給与として処理します。

ただし、無記名式の法人会員制度がないため、やむを得ず個人会員として入会して、その入会金を法人が資産に計上した場合で、かつ、その入会が法人の業務遂行上必要なものであるために法人の負担すべきものであると認められる場合は、法人の資産に計上するという経理が認められます。

 

 

資産に計上した入会金の処理

法人が資産に計上したレジャークラブの入会金は償却することができません。

しかし、
レジャークラブを脱退しても入会金が返還されない場合、その入会金に相当する金額は、脱退した事業年度の損金になります。
その会員の地位を他に譲渡した場合、その譲渡によって生じたその入会金の譲渡損失は、譲渡をした事業年度の損金になります。

また、レジャークラブの会員としての有効期間が定められていて、かつ、レジャークラブの脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができない場合、そのレジャークラブの入会金(役員・使用人に対する給与とされるものを除く)は、繰延資産として償却することができます。

 

 

年会費等

レジャークラブの年会費やその他の費用については、その使途に応じて、次のように処理します。

  • 交際費(法人の業務遂行に必要な場合)
  • 給与(特定の役員や使用人が使用する場合)
  • 福利厚生費(福利厚生費の要件を満たして、かつ、交際費や給与に該当しない場合)

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。