支給額とは 基本給や残業代、手当 | 給与計算-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、給与計算について解説します。

今回は、給与計算における支給額について説明したいと思います。

 

 

給与計算とは

給与計算とは、従業員やパート・アルバイトなどに支払う毎月の給料の金額を計算する事務手続きです。

給与計算の基本は、次の式になります。

支給額-控除額=差引支給額(1)

給与計算とは、上の式のとおり、支給額を集計して、そこから控除するものをすべて差し引いて、差引支給額を計算することです。

 

 

支給額とは

支給額とは、額面の給料の金額です。

基本給に残業代、通勤手当や住宅手当などの各種手当などをすべて合計したものが支給額になります。

支給額-控除額=差引支給額(2)

 

 

1ヶ月の労働時間の集計

給与計算において支給額を計算するためには、まずは1ヶ月の勤怠状況や労働時間をタイムカードなどによって集計する必要があります。

時間外労働時間があれば残業代が発生しますし、その逆に遅刻・早退、欠勤があれば給料を減額することになります。

 

 

支給額の計算

基本給は、給料のベースになるもので、年齢や勤続年数、能力、経験、人事評価などを総合して決められるものです。
残業代やボーナス、退職金などは、この基本給をもとにして計算されるのでとても重要になります。

時間外労働による残業代や各種手当、通勤手当があれば支給額に加えます。

 

支給額を集計する際は、
課税対象(もらう側において所得税などがかかる)になる支給額をいったん集計して、
そこに課税対象外(もらう側において所得税などがかからない)ものを加えて、
合計の支給額を集計します。

 

課税対象外となる代表的なものに通勤手当があります。
定められた限度内の通勤手当は課税対象外になりますが、限度を超える通勤手当は課税対象になりあす。

 

基本給 + 時間外手当(残業代) + ○○手当 + ○○手当 = 課税対象支給額
課税対象支給額 + 通勤手当 = 支給額合計

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。