はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
会計処理、記帳をするときに交際費にするのか、それとも寄付金にするのかで迷ったことはありませんか?
フリーランス・個人事業主の方の場合は、個人事業の必要経費として計上する交際費に金額の制限はありませんが、寄付金については事業における必要経費にはならず確定申告において寄附金控除として処理することになります。
株式会社などの法人の場合は、交際費は原則として会社の損金(税務上の経費)になりません。
また、寄付金も損金にするためには一定の限度額があります。
このため、交際費と寄付金の区別を間違ってしまうと税金の計算も間違ってしまいます。それを税務調査で指摘されると、追加で余計な税金を支払うことになりかねません。
今回は、そんな間違いやすい交際費と寄付金の違いについて説明したいと思います。
交際費と広告宣伝費の違いについては「交際費と広告宣伝費の違い」を参照ください。
交際費と福利厚生費の違いについては「交際費と福利厚生費の違い」を参照ください。
交際費
交際費とは、
取引先など事業に関係のある会社や個人に対する
→得意先や仕入先、外注先といった取引先だけでなく、自分の会社の役員や従業員、株主なども含まれます。
接待
→飲食店などでもてなすことです。
贈答
→品物などをわたすことで、お中元やお歳暮などが該当します。
供応
接待とほぼ同じ意味です。
慰安
→労をねぎらうことで、新年会や忘年会などの行事ごとが該当します。
などの費用をいいます。
交際費は事業活動を行うにあたってはなくてはならない支出ですが、無駄遣いを防ぐために、法人においては原則として損金(税務上の経費)としては認められません(中小法人は一定額までは認められます)。
寄付金
対して寄付金とは、お金やモノその他経済的利益を贈与したり無償で供与することをいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金になります。しかし、これら支出の名称にかかわらず、実質的に交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などにあたる支出は寄付金から除かれます。
そのため、お金やモノなどを無償で与えた場合は、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、それぞれの実態をよく検討して判定しなければなりません。
社会事業団体や政治団体に対する拠金、神社の祭礼等の寄贈金といった事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
寄付金も事業活動を行うにあたっては必要な支出かもしれませんが、交際費と違って直接的に事業に関係しているとはいえません。そのため所得控除や会社の損金にできる寄付金は一定の制限がかけられています。
交際費と寄付金の比較
交際費と寄付金を比較するとこのような違いがあります。
交際費は、事業に関係する相手に対して、その相手からの見返り(例えば仕事を発注してもらう、取引関係の維持向上といった反対給付)を期待して行われるものです。
対して寄付金は、事業に直接関係ない、またはわずかな関係しかない相手に対して、その相手からの見返り(反対給付)は期待しないで行われるものです。
交際費 | 寄付金 | |
相手 | 事業に関係する者 | 事業に関係しない者 |
目的 | 見返りを期待する | 見返りは期待しない |
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ |
おわりに
交際費と寄付金の区別は、
事業関係者に対してなのか、それとも事業に関係ない者に対してなのか、
見返りを期待しているのか、見返りは期待していないのか
がポイントになります。
判断が難しい場合も多いと思うので、その際は税理士に相談してくださいね。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。