地価公示価格・路線価・固定資産税評価額の違い

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。

今回は、土地の値段について、地価公示価格路線価固定資産税評価額の違いを説明したいと思います。

 

 

土地の価格は「1物4価」

土地の価格を表す「1物4価」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
土地の「1物4価」とは、ある1つの土地に対して、次の4つの種類の価格が存在することをいいます。

  • 地価公示価格
  • 路線価(相続税路線価)
  • 固定資産税評価額
  • 取引価格

 

 

地価公示価格

地価公示価格とは、土地の取引の目安になるように、地価公示法に基いて国土交通省が発表する価格です。

地価公示価格は、毎年3月の半ば頃に、その年の1月1日時点の価格として、国土交通省から公示されます。

地価公示価格は、土地取引の指標になるよう市場動向などが反映された中立的な価格になっています。土地の売買取引や公共事業のための土地取得の参考にされるだけでなく、下で説明する相続税路線価や固定資産税評価額のもとになっています。

 

 

路線価(相続税路線価)

まずはじめに、単に路線価という場合は、相続税路線価を指すことが多いため、ここでは相続税路線価について説明します。

相続税路線価とは、税務署(国)が相続税や贈与税を課すときの、財産の価値を評価する場合に使われる価格です。

相続税路線価は、毎年7月1日に、その年の1月1日時点の評価額として、国税庁(国)から発表されます。

相続税路線価の価格は、地価公示価格の約8割の価格になっています。税金を課すための価格であるため低い価格が設定されています。

 

 

固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、市町村といった地方公共団体が固定資産税などを課すときの、財産の価値を評価する場合に使われる価格です。

固定資産税評価額は、毎年ではなく3年に1回、各市町村が評価替えを行います。

固定資産税評価額の価格は、地価公示価格の約7割の価格になっています。税金を課すための価格であるため低い価格が設定されています。

 

 

取引価格

取引価格とは、土地の売買などを行う当事者の間で合意された価格です。

当事者間で決められる価格であるため、公平性というよりは、その土地特有の状況や当事者の個人的な事情などに価格が左右されます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。