はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、税務上の交際費になるための支出目的と支出形態について説明したいと思います。
税務上の交際費等とは
最近の裁判所の判断(東京高裁平成15年9月9日)によると、税務上の交際費等とは次の3つの要件を満たすものであるとされています。
- 交際費等を支出した相手が、事業に関係ある者である
- 交際費等を支出した目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものである
- 交際費等の行為の形態が、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為である
交際費等を支出した相手についてはこちら
交際費の相手にはどのような者が含まれるか | 交際費の基礎-1
交際費等を支出した目的
交際費の3要件の1つには「交際費等を支出した目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものである」という支出目的要件があります。
「交際費等を支出した目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものである」かどうかについては、その動機、金額、態様、効果などといった具体的な事情を総合的に判断するとともに、交際費を支出した当事者の主観的な事情だけでなく、客観的事情も考慮するべきとされています。
交際費等の行為の形態
交際費の3要件の1つには「交際費等の行為の形態が、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為である」という行為形態要件があります。
上記の接待等の行為とは、相手の快楽追求欲や金銭物品所有欲などを満足させる行為とされています。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。