はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、税務上の交際費等の相手にはどのような者が含まれるかについて説明したいと思います。
税務上の交際費等とは
最近の裁判所の判断(東京高裁平成15年9月9日)によると、税務上の交際費等とは次の3つの要件を満たすものであるとされています。
- 交際費等を支出した相手が、事業に関係ある者である
- 交際費等を支出した目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものである
- 交際費等の行為の形態が、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為である
交際費等を支出した目的と交際費等の行為の形態についてはこちら
交際費の支出目的と支出形態 | 交際費の基礎-2
事業に関係ある者
交際費の3要件の1つである「交際費等を支出した相手が、事業に関係ある者である」とは、得意先や仕入先など直接に事業に取引関係のある者だけでなく、間接に利害関係のある者や法人の役員、従業員、株主等も含まれます。
事業に関係ある者として交際費等の対象になる相手の具体例としては次のような者が該当します。
- 直接に事業に関係する者(得意先や仕入先などといった直接の取引先)
- 間接に事業に関係するもの(製造業者における小売業者、直接の取引関係のある者の役員や従業員など)
- 現時点で事業に関係のない者であっても、新しく取引をする者や近い将来に事業に関係する者
- 役員、従業員、株主等およびその家族や親族
- 特定の一般消費者(医薬品メーカーにおける医師や病院など。不特定の一般消費者は含まれません)
このように、税務上の交際費等における支出の相手は、一般的に交際費の支出の相手として考えられる者よりも、範囲が広くなっています。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。