はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
大企業だけでなく、 中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。
国際課税の基礎として、今回は外国子会社から受け取る配当金が益金不算入になる制度ついて説明したいと思います。
なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。
外国子会社配当益金不算入制度
外国子会社配当益金不算入制度とは、日本の親会社が外国の子会社から受け取る配当金について、その配当金(外国において外国源泉税が差し引かれる前の額)の95%は益金不算入になる制度のことをいいます。
日本の親会社が外国の子会社から受け取る配当金の95%は益金不算入になるので、日本の親会社は、外国子会社からの配当金の95%については、益金(税金上のもうけ)に入れなくていいので税金がかかりません。
残りの5%についてだけ日本の親会社の益金(税金上のもうけ)になって、税金がかかります。
このように、外国子会社配当益金不算入制度の対象になる配当金は、益金不算入になって日本で税金はかかりません。よって日本と外国で二重に税金がかかるということはありません。
二重課税を排除する必要がないため、
外国子会社配当益金不算入制度の対象になる配当金から、外国において差し引かれる外国源泉税は、日本の親会社の直接外国税額控除の対象になりません。
また、外国子会社配当益金不算入制度の対象になる配当金から、外国において差し引かれる外国源泉税は、日本の親会社の損金(税金上の経費)にもなりません。
外国子会社配当益金不算入制度が適用される外国子会社
すべての外国子会社からの配当金について外国子会社配当益金不算入制度が適用されるわけではありません。
外国子会社配当益金不算入制度が適用される外国子会社は、次の条件を2つとも満たす外国子会社になります。
- 日本の親会社が、その外国子会社の発行済み株式等のうち25%以上の株式等を持っている
- 日本の親会社が、その外国子会社の配当金の支払い義務が確定する日より6ヶ月以上前から、その外国子会社の株式等の25%以上を継続して持っている
外国子会社配当益金不算入制度が適用されない外国子会社からの配当金
25%以上の株式を持っていないなどの理由で、外国子会社配当益金不算入制度が適用されない外国子会社からの配当金については、その全額が日本の親会社の益金(税金上のもうけ)になるので日本で税金がかかります。その結果、日本と外国で二重に税金がかかることになります。
二重課税を排除するため、
外国子会社配当益金不算入制度が適用されない外国子会社の配当金から、外国において差し引かれる外国源泉税は、日本の親会社の直接外国税額控除の対象になります。
また、外国子会社配当益金不算入制度が適用されない外国子会社の配当金から、外国において差し引かれる外国源泉税は、日本の親会社の損金(税金上の経費)になります。
おわりに
国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。
「国際課税の基礎-1-国際課税とは、その範囲と目的」
「国際課税の基礎-2-居住者と非居住者、内国法人と外国法人」
「国際課税の基礎-3-国内源泉所得とは」
「国際課税の基礎-4-直接外国税額控除とは」
「国際課税の基礎-5-みなし外国税額控除とは」
「国際課税の基礎-6-海外支店と海外子会社の違い」
「国際課税の基礎-8-移転価格税制」
「国際課税の基礎-9-過少資本税制」
「国際課税の基礎-10-タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)」
国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。
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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。