はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
非永住者以外の居住者(日本にずっと住んでいる人など)で、その年の12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を持っている人は、税務署に国外財産調書を提出して申告する必要があります。
国外財産調書制度の概要については下記ページを参照ください。
5,000万円超の海外資産がある人は申告が必要 | 国外財産調書制度-1
国外財産調書を提出しない場合の罰則などについては下記ページを参照ください。
5,000万円超の海外資産の申告にかかる罰則 | 国外財産調書制度-2
どのような有価証券や預貯金が国外財産に該当するのかについては下記ページを参照ください。
どのような有価証券や預貯金が国外財産になるのか | 国外財産調書制度-3
今回は、国外財産調書に記載する国外財産の価格について説明します。
国外財産調書に記載する国外財産の価格
国外財産調書に記載する国外財産の価額は、
その年の12月31日時点の「時価」または、
その年の12月31日時点の「見積価額」になります。
国外財産の時価とは
国外財産の「時価」とは、その年の12月31日時点の、不特定多数の当事者の間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額のことをいいます。
例えば、
上場している株式であれば、金融商品取引所が公表する、その年の12月31日における最終価格になります。
土地や建物などの不動産であれば、専門家による鑑定評価額になります。
国外財産の見積価格とは
国外財産の種類によっては、その年の12月31日時点の「時価」を算定することが難しい国外財産もあります。
例えば、海外にある土地について、毎年専門家の鑑定評価を入手するのは非常に手間と費用がかかります。
そこで、国外財産調書を提出する方の負担を減らすために、「時価」ではなく「見積価格」によって国外財産の価格を記載することも認められています。
「見積価格」とは、国外財産の種類によって、下記の方法で算定した価格になります。
- 事業所得の起因となる棚卸資産は、その年の12月31日の「棚卸資産の評価額」
- 事業所得・不動産所得・雑所得・山林所得にかかる減価償却資産は、その年の12月31日の「減価償却後の価格」
- 上記以外の国外財産は、その年の12月31日の「合理的な方法で算定した価格」
見積価格の合理的な算定方法とは
上記3の「合理的な方法で算定した価格」には、例えば下記のような算定方法があります。
種類 | 見積価額の合理的な算定方法の例 |
預貯金 | その年の12月31日の預入額 |
土地 | 外国(外国の地方公共団体含む)で固定資産税に相当する税金が課される場合には、その年の12月31日が含まれる年中に課された当該税金の計算の基になった課税標準額 |
取得価額に合理的な価格変動率を乗じて、その年の12月31日における見積価額を算定。合理的な価格変動率とは、その国の統計機関が公表する不動産に関する統計指標等を参考にして求める。なお、統計機関は、様々な統計指標をインターネット上に公開しており、日本の総務省統計局のホームページ上に、外国政府の統計機関として、様々な国の統計機関のホームページへのリンクが掲載されているので参考にする。(http://www.stat.go.jp/info/link/5.htm) | |
その年の翌年1月1日から国外財産調書の提出期限である3月15日までにその財産を譲渡した場合は、その譲渡価額 | |
建物 | 外国(外国の地方公共団体含む)で固定資産税に相当する税金が課される場合には、その年の12月31日が含まれる年中に課された当該税金の計算の基になった課税標準額 |
取得価額に合理的な価格変動率を乗じて、その年の12月31日における見積価額を算定 | |
その年の翌年1月1日から国外財産調書の提出期限である3月15日までにその財産を譲渡した場合は、その譲渡価額 | |
業務用の資産以外の建物は、取得価額からその年の12月31日までの償却費を控除した金額 |
おわりに
上場有価証券など「時価」を容易に把握することができる国外財産はいいのですが、不動産など時価の算定が困難で「見積価格」によって価格を把握する国外財産の場合は手間がかかります。国外財産調書の期限直前になって慌てないように余裕を持って関係書類を準備してくださいね。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。