公益法人等に対する課税の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、公益法人等に対する課税の概要について説明したいと思います。

 

 

公益法人等に対する課税

公益法人等については、その公益法人等が行う事業の公益性から、収益事業から生じた所得のみが課税の対象とされます。
収益事業から生じた所得以外の所得については、課税の対象から除外されるなどの措置が講じられています。

 

 

課税の概要

公益法人等に対する課税の概要は次のとおりです。

 

公益社団法人
公益財団法人
学校法人
更生保護法人
社会福祉法人
宗教法人
独立行政法人
認定NPO法人 非営利型の一般社団法人・一般財団法人※1
NPO法人
一般社団法人
一般財団法人
課税対象 収益事業から生じた所得にのみ課税
ただし、公益目的事業に該当するものは非課税
収益事業から生じた所得にのみ課税 収益事業から生じた所得にのみ課税 収益事業から生じた所得にのみ課税 収益事業から生じた所得にのみ課税 全ての所得に対して課税
みなし寄付金※2 あり あり あり あり なし なし
みなし寄附金損金算入限度額 次のいずれか多い金額
・所得金額の50%
・みなし寄附金額のうち公益目的事業の実施に必要な金額
次のいずれか多い金額
・所得金額の50%
・年200万円
所得金額の20% 次のいずれか多い金額
・所得金額の50%
・年200万円
なし なし
寄付者に対する優遇※4 あり あり あり(宗教法人等を除く) あり なし なし

※1非営利型の一般社団法人、一般財団法人とは、非営利性が徹底された法人、共益的活動を目的とする法人のこと。
※2収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業(公益社団法人および公益財団法人は「公益目的事業」、認定NPO法人は「特定非営利活動事業」)のために支出した金額について寄附金の額とみなして、寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入。
※3国税庁長官の認定の有効期間内にある法人で、特定非営利活動促進法の規定に基づく所轄庁の認定を受けていない法人は所得金額の20%
※4特定公益増進法人に対する寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額まで損金算入
一般寄附金の損金算入限度額:( 資本金等の額の0.25% + 所得金額の2.5% ) × 1/4
特別損金算入限度額:( 資本金等の額の0.375% + 所得金額の6.25% ) × 1/2

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。