はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。
今回は、健康保険からの受けることができる医療の給付や手当の支給についてご説明したいと思います。
健康保険の給付
被保険者である役員や従業員、その家族(被扶養者)が病気やケガをしたときに(仕事中のものや通勤中の災害を除く)、加入している健康保険に申請することによって、健康保険から医療の給付や手当などの支給を受けることができます。
病気やケガをした場合
病気やケガをして、健康保険を扱っている病院に行って保険証(健康保険被保険者証)を使って治療を受けた場合、その病院の窓口では、治療費のうち一部負担金を支払えば済み、全額を負担する必要はありません。
例えば、小学校入学以降70歳未満の被保険者、被扶養者については、病院窓口での一部負担金は3割になります。
治療費が高額になった場合(病院での治療費の一部負担金が一定の金額を超えた場合)は、払い戻しを受けることができます。また、証明書を受けることで病院窓口での一部負担金を減らすことができます。
海外旅行中や海外赴任中に、現地の病院で治療を受けた場合、日本の医療費を基準に換算した金額の一部の払い戻しを受けることができます。
病気やケガで仕事を休んで給料をもらえない場合は、傷病手当金を受け取ることができます(被保険者のみ)。
出産をした場合
被保険者または被扶養者が出産した場合、出産一時金を受け取ることができます。
また、被保険者が出産のため仕事を休んで給料をもらえない場合は、出産手当金を受け取ることができます。
亡くなった場合
被保険者または被扶養者が業務上や通勤災害以外の理由で亡くなってしまった場合は、埋葬料が支給されます。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。