はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。
今回は、狭義の社会保険である健康保険・厚生年金の加入手続きと保険料の計算方法についてご説明したいと思います。
加入手続き
健康保険および厚生年金保険に加入するには、事業所を管轄する年金事務所に届出を行う必要があります。
- 事業所が加入する場合は、「新規適用届」を提出します。
- 事業所の役員や従業員などが被保険者として加入する場合は、「被保険者資格取得届」を提出します。
- 被保険者である事業所の役員や従業員などに被扶養者(配偶者や子ども等)がいる場合は、「被扶養者(異動届)」を提出します。
保険料の計算方法
健康保険および厚生年金保険の保険料は、被保険者である事業所の役員や従業員などが毎月受け取る給料や手当などといった月ごとの報酬の金額をもとに決められる標準報酬月額に、保険料率を乗じて計算します。
標準報酬月額
協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の場合の標準報酬月額は、1級(98,000円)~30級(620,000円)。
厚生年金保険の標準報酬月額は、1級(58,000円)~47級(1,210,000円)
賞与やボーナスなどについては、その支給額について1,000円未満の端数を切り捨てた金額(標準賞与額)に毎月の保険料と同じ保険料率を乗じて計算します。
保険料率
健康保険料率について、協会けんぽの場合は各都道府県別に定められています。
東京都における平成27年9月から平成28年8月までの月分の健康保険料率は、9.97%となっています。
なお、40歳以上65歳未満の方は介護保険第2号被保険者に該当し、健康保険料率の9.97%に介護保険料率の1.58%が上乗せされて、11.55%になります。
厚生年金保険料率は、17.828%(平成27年9月から平成28年8月までの月分)になります。
これら健康保険料と厚生年金保険料は事業主と被保険者がそれぞれ半分ずつ負担して、事業主がまとめて年金事務所に納めます。
また、子ども・子育て拠出金として0.15%を事業主が全額負担して納めます(被保険者の負担はゼロ)。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。