健康保険・厚生年金の加入義務 | 健康保険・厚生年金-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が株式会社などの法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。

今回は、狭義の社会保険である健康保険・厚生年金の加入義務についてご説明したいと思います。

 

 

狭義の社会保険とは

狭義の社会保険として健康保険と厚生年金保険があります。

健康保険とは、被保険者の業務外の病気や怪我などに対して保険給付を行って、被保険者の生活の安定を図ることを目的とする医療保険のことをいいます。

厚生年金保険とは、被保険者の老齢や障害、死亡などに対して保険給付を行って、被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的とする生命保険になります。

 

 

健康保険・厚生年金の加入義務

次の事業所は、健康保険と厚生年金保険に加入することが法律で義務づけられています(強制適用事業所)。

  • すべての法人
  • 個人の事業所のうち従業員を常時5名以上雇用しているところ

 

法人の場合はすべての法人に加入義務があるので、取締役が一人だけで他に従業員がいないような、いわゆる一人株式会社などであっても加入しなければなりません。

しかし、法人を設立して間もない時期など、役員報酬ゼロ円で他に従業員もいないの場合は、加入することができないため、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
役員報酬や従業員への給料の支払が発生した月に加入義務が生じます。

 

個人の事業所の場合は、5名以上であっても、サービス業の一部や農林水産畜産業、士業事務所、宗教などの事業所は強制適用事業所から除かれます。

 

 

健康保険・厚生年金の任意適用

健康保険と厚生年金保険への加入が法律で義務づけられている事業所(強制適用事業所)以外の事業所であっても、従業員の半数以上が健康保険・厚生年金保険の適用事業所となることに同意して、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合は加入することができます。

認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。