経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の2年目掛金前納の注意点

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の2年目掛金前納の注意点について説明したいと思います。

 

 

2年目も掛金の前納をしたい場合

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済、以下共済)の前納を希望する場合は、その都度、申請する必要があります。

申請がない場合は、月払いになります。

昨年前納した掛金の充当が終了する1ヶ月ほど前に、「掛金前納預かり分充当終了のお知らせ」が郵送されてきます。

昨年に引き続き今年も昨年と同様に掛金の前納を希望する場合は、「前納申出書」を払込みを希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が受理できるように、余裕を持って登録取扱機関に提出する必要があります。

 

例えば3月決算の会社で考えます。

昨年の決算直前の節税対策として決算日まであと1週間となった20X1年3月24日に初めて共済に加入して1年分の掛金を前納で収めました。

昨年20X1年3月期と同様に今年20X2年3月期も共済の掛金を1年分前納したい場合、
20X2年3月5日までに中小機構が「前納申込書」を受理できるように、余裕を持って20X2年2月中には登録取扱機関に提出すると安心です。
加入1年目の昨年のように決算日一週間前では間に合わないので注意して下さい。

 

 

前納申込書の提出を忘れた場合

共済の掛金の払込方法は通常は月払いになります。
そのため、前納を希望する場合はその都度、1年分の掛金の前納を希望する場合は毎年、申請する必要があります。
前納申込書の提出を忘れた場合は、自動的に月払いになってしまいます。

つまり、昨年は1年分の掛金を前納したので、12ヶ月分の掛金を経費として計上することができましたが、期日までに前納申込書の提出を忘れてしまうと、今年は1ヶ月分の掛金しか経費として計上することができなくなってしまいますので注意して下さい。

昨年1年分の掛金を前納した会社が、今年も1年分の前納を希望する場合は、上記のように、払い込みを希望する月の5日までに中小機構が「前納申込書」を受理できるように、登録取扱機関に提出しなければなりません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。