はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。
前回は、還付申告の概要についてご説明しました。
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間
今回は、還付申告ができる場合の具体例について説明したいと思います。
還付申告の具体例
会社員の方など給料をもらっている給与所得者の方については、次のような場合には原則として、確定申告をすることで、源泉徴収などで払い済みの所得税が返ってきます(還付申告)。
年途中の退職
年の途中で退職して、その後その年の年末調整を受けていない場合は、源泉徴収として給料から天引きされている所得税が納め過ぎとなっている可能性が高いため、還付申告をすることで税金が返ってきます。
住宅ローン控除
一定の要件のマイホームを住宅ローンを組んで購入した場合、住宅ローン控除を受けることができますが、初年度は確定申告をする必要があります。2年目以降は年末調整で済むので確定申告は不要です。
医療費控除
多額の医療費を支出した場合は、医療費控除を受けることができますが、会社の年末調整では手続きをしてくれないため、自分で還付申告を行う必要があります。
年末調整事項の報告忘れ
生命保険料や地震保険料、お給料から天引きされる社会保険料以外の社会保険料を支払っている場合、または、扶養家族の変更や増減があった場合は、会社に報告すれば年末調整で処理してくれます。
しかし、会社への報告を忘れてしまったとしても、自分で還付申告を行うことで、各種控除を受けることができます。
その他
また、下記のような場合などでも還付申告ができます。
- マイホームに特定の改修工事をしたとき
- 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- 特定支出控除の適用を受けるとき
- 特定の寄附をしたとき(寄付金控除)
- 上場株式等の譲渡損失を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得から控除したとき
おわりに
還付申告ができる場合は結構あるのですが、気づかずに放ったらかしにしている方が少なくありません。自分に当てはまるものがないか確認してみてくださいね。
港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。