会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである「設立時発行株式に関する発起人の同意書」の書き方について説明します。

 

 

「設立時発行株式に関する発起人の同意書」が必要となる場合

「設立時発行株式に関する発起人の同意書」は、会社設立の登記申請において必ず作成しなければならない書類ではありません。

定款に、

(発起人の氏名、住所及び引受株数)

第○条 起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

東京都港区北青山1丁目1番○号
発起人 港区一郎
普通株式 100株 金100万円

東京都渋谷区渋谷1丁目1番○号
発起人 渋谷区太郎
普通株式 100株 金100万円

東京都新宿区新宿1丁目1番○号
発起人 新宿区之助
普通株式 100株 金100万円

上記のような、「発起人が割当てを受けるべき株式数及び払い込むべき金額」の記載がある場合は、「設立時発行株式に関する発起人の同意書」の作成は必要ありません。

定款に、「発起人が割当てを受けるべき株式数及び払い込むべき金額」の記載がない場合は、「設立時発行株式に関する発起人の同意書」を作成する必要があります。

 

 

「設立時発行株式に関する発起人の同意書」の書き方

「設立時発行株式に関する発起人の同意書」の書き方、記載例は下記のようになります。

⑥ ㊞ ㊞ ㊞

発起人の同意書

本日発起人全員の同意をもって、会社が設立の際に発行する株式に関する事項を次のように定める。

 

1 発起人港区一郎が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額

株式会社ベンチャーコンサルティング 普通株式100株
株式と引換えに払い込む金額 金100万円

 

1 発起人渋谷区太郎が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額

株式会社ベンチャーコンサルティング 普通株式100株
株式と引換えに払い込む金額 金100万円

 

1 発起人新宿区之助が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額

株式会社ベンチャーコンサルティング 普通株式100株
株式と引換えに払い込む金額 金100万円

 

上記事項を証するため、発起人の全員が記名押印する。

 

平成○年○月○日

 

株式会社ベンチャーコンサルティング

東京都港区北青山1丁目1番○号
発起人 港区一郎  ⑤ ㊞

東京都渋谷区渋谷1丁目1番○号
発起人 渋谷区太郎 ⑤ ㊞

東京都新宿区新宿1丁目1番○号
発起人 新宿区之助 ⑤ ㊞

 

株式数と金額

「割り当てを受ける株式数」、「割り当てを受ける株式の種類」、「割り当てを受ける株式に対して払い込む金額」を、各発起人ごと全員分を書きます。

 

日付

日付は、払込証明書の日付を記載します。

 

会社名

定款に記載している商号を省略しないで正式名称で記載してください。
○ 株式会社ベンチャーコンサルティング
✕ (株)ベンチャーコンサルティング

 

発起人全員の住所と氏名

発起人全員の住所と氏名を省略しないで、印鑑証明書に記載のとおり正確に書いてください。
○ 東京都港区北青山1丁目1番○号
✕ 東京都港区北青山1-1-○

 

発起人の押印

発起人全員が、印鑑登録してある個人の実印(個人の名前が刻まれているもの)で押印します。
会社の実印(会社代表印のことで、株式会社○○代表取締役之印などと刻まれているもの)ではないので注意してください。

 

発起人の押印(捨印)

書類の一番上に発起人全員が、印鑑登録してある個人の実印で捨印を押印します。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方」
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

この「設立時発行株式に関する発起人の同意書」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。