会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する最後の手続きとして、法務局で登記の申請を行う方法について説明します。

 

 

登記の申請

登記申請の書類の準備ができたら、いよいよ法務局に行って会社設立の登記の申請を行います。

 

登記の申請を行う法務局は、設立する会社の本店の住所を管轄する法務局です。
例えば、東京都港区で会社を設立する場合は、東京法務局港出張所になります。

 

登記を申請する方法は、直接持参する、郵送する、オンライン申請の3つあります。

 

会社設立日は、登記が完了した日ではなく、法務局に会社設立の登記を申請した日(申請書類を提出した日)になります。法務局が開いていない日時は申請できないので、大安など特定の日を会社設立日にしたい場合は注意してくださいね。

 

申請する法務局、申請方法、会社設立日については「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」も参照ください。

 

 

法務局に申請書類を持っていく

登記申請書類を法務局に直接持っていく場合は、念のため会社代表印を持って行くといいですよ。

 

法務局に到着したら、受付で登記申請書類を提出する場所を確認してください。
窓口で書類を手渡しする場合と、書類受付ボックスに入れる場合がありますが、ボックスに入れる場合であっても窓口で書類をひと通りチェックしてもらうことをオススメします。書類の中身の詳細まで審査するのは後になりますが、必要書類の有無などはその場で確認してくれるはずです。

 

登記申請書類を提出したら、登記申請の完了予定日を聞いてください。2週間後くらいが完了予定日になります。

 

登記申請書類に不備があれば、株式会社設立登記申請書に書いた電話番号に連絡がきます。
書類の不備を直したり、書類の再提出、印鑑の押印などを行うため、法務局に行くことになります。

 

完了予定日まで電話連絡がなければ、無事に会社が設立されたことになります。

 

 

原本還付

株式会社設立登記申請書に添付する各種書類は、法務局に提出すると返ってきません。しかし、原本還付という手続きを行うと、書類の原本を返してもらえます。
例えば、会社を設立した記念として定款を手もとに残しておきたい場合などは、原本還付を行うとよいでしょう。

原本還付の手順を説明します。

  1. 返してもらいたい書類の写し(コピー)を取ります。
  2. 会社設立登記申請書類の製本を行う場合は、原本ではなく、この写しをホチキス留めします。
  3. 写しの一番下の余白部分に「上記は原本の写しに相違ありません。代表取締役○○○○」と書いて、会社代表印を押印します。
  4. 定款のように複数ページある場合は、会社代表印で契印(ページのさかい目に押印すること)します。
  5. 写しは株式会社設立登記申請書類の製本でホチキス留めされているので、原本は株式会社設立登記申請書類にクリップで留めます。
  6. 原本還付してもらいたい旨を法務局の窓口で伝えます。
  7. 写しに、「原本還付」というハンコを押してもらうか、赤のボールペンで「原本還付」と書きます。
  8. 法務局で原本と写しをチェックして同じものであることを確認します。
  9. 原本と写しの照合が済んだら、原本は返ってきます。

 

 

株式会社設立の登記申請についての復習

株式会社設立の登記の概要については「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

株式会社設立の登記を申請する際に必要になる主な書類は下記のとおりです。
各書類についての詳しい説明については、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

申請書類を作成したら、製本を行います。
製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。