はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、フリーランス・個人事業主の皆さんが会社設立を考えた時に、法人成りって実際の話どうなの?というところを柔らかくお伝えできればと思います。
会社を設立して事業を拡大しようと考えているフリーランス・個人事業主の皆さんのお役に立てれば幸いです。
8. 資本金を振り込もう
9. 法務局で会社設立の登記申請をしよう
10. 印鑑カード、印鑑証明、登記簿謄本をもらおう
8. 資本金を振り込もう
資本金は個人の口座に振り込み、その通帳のコピーをとればOKです(あたりまえですが会社設立前なので法人口座はまだありません)。
出資者の名前で記帳される必要があるため、自分の口座からおいったんお金を引き出して、そのお金を自分の口座にまた振り込むという作業をしなくてはいけません。
このお金は会社が設立されるまでは、基本的に使えません。
資本金の払い込みについての詳細は下記ページを参照ください。
会社設立登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
9. 法務局で会社設立の登記申請をしよう
いよいよ登記申請です。これが終われば会社が設立されます。
必要書類(業者さんが作成してくれます)と登録免許税15万円の印紙を持って法務局に行きます。法務局へ登記を申請した日は、会社の設立日となり、登記簿の「会社成立の年月日」に記載されます。
会社設立日をこの日にしたい!という日があるのなら、その日から逆算して設立手続きをすすめる必要があります。今までは個人事業主としてやってきた人は個人事業の廃業届出の日に合わせるとよいと思います。
登記は申請から1~2週間で終わります。修正が必要な場合は法務局から電話連絡が来ます。
賃貸マンションで個人事業をしていた場合、今のまま賃貸マンションの住所に法人登記することは基本的に出来ないと考えましょう。賃貸契約した不動産屋さんに必ず確認して下さい。
株式会社設立のための登記申請については下記ページで詳細に説明しています。ご自身で会社設立の登記申請をやってみようとお考えの場合は参考にしてください。
会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは
会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本
会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う
10. 印鑑カード、印鑑証明、登記簿謄本をもらおう
登記申請をした時の提出書類に会社印鑑の届け出もあったと思います。会社の印鑑カードが、会社設立とともにできていますので、法務局に受け取りに行きましょう。「印鑑カード交付申請書」を作成し、窓口に提出するだけです。
そして、ついでに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)も何枚か発行してもらいましょう。会社設立後の手続きに必要になります。
これで当分は法務局に行かずに済むと思います。
おわりに
フリーランス・個人事業主からの会社設立については、下記のページも参照ください。
港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立して事業を拡大しようとお考えのフリーランス・個人事業主の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、会社設立のアドバイスを得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業の支援をさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。