はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、解散した株式会社を継続した場合の事業年度について説明したいと思います。
解散後の事業年度についてはこちら
株式会社を解散した場合の事業年度
会社の継続とは
会社の継続とは、会社の解散を決定して会社清算の事務手続きを行っている最中に、様々な理由によっていったんは解散を決めたものの、事業を再開することをいいます。
会社の継続を行うためには、会社継続の登記を行う必要があります。
会社を継続した場合の事業年度
株式会社が事業年度の途中で解散した場合の事業年度は、
事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度(解散事業年度)とみなし、
解散の日の翌日から1年ごとの期間を1事業年度(清算事業年度)となります。
清算中の株式会社が継続した場合の事業年度は、
事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間を1事業年度(解散事業年度、清算事業年度)とみなし、
継続の日から事業年度末日までの期間を1事業年度(通常事業年度)とみなします。
継続の日とは、会社の継続を決議した株主総会において継続の日を定めた場合はその日、定めていない場合は継続の決議があった日のことをいいます。
会社を継続した場合の事業年度の具体例
会社を継続した場合の事業年度を、具体的な日付で考えてみます。
事業年度 : 3月決算 ( 4月1日 ~ 3月31日 )
解散の日 : 20X2年12月31日
継続の日 : 20X3年10月1日
事業年度 : 20X1年4月1日 ~ 20X2年3月31日
解散事業年度 : 20X2年4月1日 ~ 20X2年12月31日
清算事業年度 : 20X3年1月1日 ~ 20X3年9月30日
通常事業年度 : 20X3年10月1日 ~ 20X4年3月31日 ( 事業年度は定款に定められているものに戻ります )
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。