はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、株式会社を解散した場合の事業年度について説明したいと思います。
継続についてはこちら
解散した株式会社を継続した場合の事業年度
解散した場合の事業年度
株式会社が事業年度の途中で解散した場合の事業年度は、
事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度(解散事業年度)とみなし、
解散の日の翌日から1年ごとの期間が1事業年度(清算事業年度)となります。
残余財産が確定した場合は、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までを1事業年度(清算事業年度)とみなします。
解散の日とは、株主総会において解散の日を定めたときはその定めた日、解散の日を定めなかったときは解散決議を行った日になります。
残余財産確定の日とは、債務弁済の完了日になります。
法人税の申告期限についてはこちら
株式会社を解散した事業年度における法人税の申告期限
解散した場合の事業年度の具体例
解散した場合の事業年度を、具体的な日付で考えてみます。
事業年度 : 3月決算 ( 4月1日 ~ 3月31日 )
解散の日 : 20X2年12月31日
残余財産確定の日 : 20X4年6月30日
事業年度 : 20X1年4月1日 ~ 20X2年3月31日
解散事業年度 : 20X2年4月1日 ~ 20X2年12月31日
清算事業年度 : 20X3年1月1日 ~ 20X3年12月31日
清算事業年度 : 20X4年1月1日 ~ 20X4年6月30日
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。