会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
会計参与の権限 | 会計参与-3
会計参与の責任 | 会計参与-4
会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

会計参与報告作成に当たっての行動指針

会計参与は、取締役と共同して計算関係書類を作成することについて、株主と債権者に対する情報提供を目的とする会計参与報告を作成することが義務付けられています。

 

ただし、共同して計算関係書類を作成できなかった場合には会計参与報告を作成できないこと、作成された会計参与報告は株主総会等への提出義務がなく、備置き場所にて閲覧、交付の請求のあった日現在の株主と債権者に対して開示する資料であることに留意して下さい。

 

 

会計参与報告の記載事項

会計参与報告の記載項目は以下のように定められています。

  1. 職務を行うに当たって会社と合意した事項のうち主なもの
    →契約書等において合意されている事項のうち主なものを記載します。
  2. 計算関係書類のうち取締役と会計参与が共同して作成したものの種類
  3. 計算関係書類の作成に関する次の事項(重要性の乏しいものを除く)
    資産の評価基準及び評価方法
    固定資産の減価償却の方法
    引当金の計上基準
    収益および費用の計上基準
    その他の計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
  4. 計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程および方法
    計算関係書類の作成に用いた資料の種類
    →総勘定元帳及び重要な勘定科目に関する補助簿等、基礎資料等を具体的に記載します。
    その他計算関係書類の作成の過程および方法
    →取締役が帳簿等を作成し、会計参与は「会計参与の行動指針」に沿って共同作成したことを記載します。
  5. 記載の資料について
    著しく遅滞して作成されたときは、その旨およびその理由
    重要な事項について、虚偽(誤謬によるもの含む)の記載がされていたときは、その旨およびその理由
  6. 計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき、または保存が適切にされていなかったときは、その旨およびその理由
  7. 計算関係書類の作成のために行った報告の徴収および調査の結果
  8. 計算関係書類の作成に際して取締役と協議した主な事項

 

 

会計参与報告の作成日

会計参与報告の日付は、計算関係書類を作成した日、すなわち取締役と合意した日とします。

 

 

おわりに

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。