海外勤務中の所得税、住民税、固定資産税 | 海外赴任の税金-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、海外赴任などにより外国で勤務する場合の日本の所得税、住民税、固定資産税についてご説明したいと思います。

 

 

海外勤務中の日本の所得税

日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤する場合、日本国内に住所を有しない者と推定されて、原則として所得税法における非居住者となります。

海外勤務などによって非居住者となった人について、海外に出発した後に日本国内にある持ち家マンションなどの不動産を賃貸して賃料収入を得ることで一定額以上の不動産所得が生じる場合など、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)がある場合は、日本において確定申告をする必要があります。

 

 

海外勤務中の日本の住民税

住民税はその年の1月1日時点の住所地において、その年の前年の1月1日から12月31日までの所得に対してかかる税金です。

 

例えばX2年4月から2年間の任期で海外勤務になった場合、

X2年1月1日には日本国内に住所があることになります。
そのため、X2年の前年であるX1年1月1日から12月31日までの所得に対する住民税が課税されます。

X3年1月1日には日本国内には住所がありません。
そのため、X3年の前年であるX2年1月1日から12月31日までの所得に対する住民税は課税されません。

 

 

海外勤務中の日本の固定資産税

固定資産税や都市計画税は、資産を保有しているという事実についてかかる税金です。海外勤務中であっても日本国内に土地や家、マンションなどを保有している場合は固定資産税や都市計画税がかかります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。