所得税の精算 | 海外赴任の税金-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、海外赴任などによって外国で勤務することになった場合の所得税の精算についてご説明したいと思います。

 

 

所得税の精算が必要です

日本国内の会社に勤めて会社からお給料をもらっている方が、1年以上の予定で海外支店へ転勤したり海外子会社に出向したりする場合、この海外転勤や海外出向になった方は原則として所得税法における非居住者になります。

非居住者が日本国外での勤務によって受け取ったお給料やボーナスなどの給与には、原則として日本の所得税は課税されません。

そのため、非居住者となる時までに日本国内での勤務によって受け取った給与について、源泉徴収された所得税を精算する必要があります。

 

 

所得税の精算方法

会社からの給与以外には所得がない給与所得者の場合、所得税の精算方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法によります。

 

この所得税の調整による精算は、海外勤務によって非居住者となる時までに会社において次の手順で行います。

海外勤務になる方が会社に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出します。この調整で控除する保険料は、非居住者となる時の日までに支払った金額が対象になります。

海外勤務になる方がその年の初めに会社に提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その記載内容に変更がないかをチェックして、変更がある場合は会社に伝えます。
配偶者控除や扶養控除については、出国する時点での現況で判断します。また、配偶者や扶養親族に所得があるときは、海外勤務になる年の1年分の所得金額を出国する時点の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。

海外勤務になる方が配偶者特別控除を受ける場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も会社に提出します。

 

海外勤務になる方から「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の扶養控除等申告書」「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出してもらった会社は、これらをもとに年末調整と同様の方法で、海外勤務になる方の所得税の精算を行います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。