はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。
従業員に給料を支払うときは所得税や住民税、社会保険料など様々なものを差し引く(天引きする)必要があります。
給料をもらう側からすると、「給料の額面はこんなにあったのに、よく分からないものがたくさん差し引かれて手取りになると結局これだけしか残らなくて嫌になっちゃう。」、こんな風に感じている人も多いのではないのでしょうか。
給料を支払う事業主の側からすると、「せっかく給料を支払っても、色々差し引かなきゃならないから従業員から文句を言われる。給料から差し引くものが多すぎて面倒」、こう思っているかもしれません。
今回は、そんな給料から差し引くもののひとつ、個人住民税の特別徴収という制度について説明したいと思います。
住民税
住民税とは、地方公共団体が行う様々な行政サービスについて、その費用をまかなうために、その地域に住んで行政サービスを受けることになる住人(個人と法人)に広く負担してもらうための税金です。都道府県民税と市町村民税を合わせて住民税と呼ばれています。
個人の住民税の概要については下記ページを参照ください。
個人住民税の基本
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、
給与を支払う事業主(株式会社などの法人や個人事業主など)が、
(所得税の源泉徴収と同じように)
給与を受け取る従業員に代わって、
毎月の給与支払い時に給料から個人住民税を差し引いて(給料天引きして)、
区市町村に納める制度です。
所得税にも事業主が従業員に代わって給与から所得税を差し引いて税務署に納めるという源泉徴収制度があります。詳細は下記ページを参照ください。
源泉徴収制度とは | 源泉所得税・源泉徴収
個人住民税の特別徴収を行う場合
前年に従業員が給与を受け取っていて、かつ当年の4月1日時点においても給与を受け取っている場合、事業主は原則として特別徴収する必要があります。
原則として、アルバイトやパート、役員などを含む全ての従業員から特別徴収します。
特別徴収した個人住民税の納付
事業主が特別徴収した個人住民税は、
徴収した月の翌月10日までに(年12回)
従業員の住む区市町村ごとにそれぞれ納めます。
ただし、従業員の数が常時10人未満の場合は、従業員が住む区市町村に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出して承認を受けると、年2回(6月~11月分を12月10日までに、12月~5月分を6月10日までに)にまとめて納めることができる納期の特例という制度があります。
個人住民税の特別徴収の流れ
個人住民税の特別徴収の流れは下記のようになります。
① 給与支払報告書の提出
毎年1月1日時点で給与を支払っている事業主のうち、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、
1月1日時点において従業員が住んでいる区市町村に、
1月31日までに給与支払報告書を提出します。
②③ 特別徴収税額の通知
毎年5月31日までに、従業員が住んでいる区市町村から特別徴収税額決定通知書が事業者に送られてきます。
④ 毎月の給与から特別徴収
②の特別徴収税額決定通知書には、従業員の毎月(6月から翌年5月まで)の個人住民税の金額が記載されているので、この金額に従って毎月の給与から個人住民税を差し引きます。
⑤ 個人住民税の納入
④で特別徴収した個人住民税は翌月10日までに区市町村に納入します。納入は区市町村から送られてくる納入書を使います。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。