土地や家の取得費に含めるもの | 譲渡所得-9

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、土地や家を売ったときの譲渡所得を計算する際の取得費に含めるものについてご説明したいと思います。

 

 

譲渡所得の計算

土地や家などの譲渡所得は次のように計算します。

 

譲渡所得 = 譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除

 

上式のとおり、取得費が大きければ大きいほど譲渡所得が小さくなります。
譲渡所得が小さくなればなるほど税金が安くなります。

 

そのため、取得費に含めることができるものは漏れなく集めることが節税になります。

この取得費には下記のような支出が含まれます。

 

 

取得費

取得費の主なものは、土地や家などの購入代金や建築代金などになります。

家など建物の取得費については、購入代金や建築代金などから減価償却費に相当する金額を差し引いた残額が取得費になります。

 

 

取得費に含められるもの

土地や家などの取得費には、購入代金や建築代金だけでなく下記のような支出も含まれます。

  • 購入手数料、仲介手数料
  • 設備費や改良費
  • 購入時の登記費用や登録免許税、不動産取得税、印紙代
  • 借主がいる土地や建物を購入する場合に、借主を立ち退かせるために支払った立退料
  • 土地の造成費用(埋め立てや土盛り、地ならしのための費用)
  • 土地の購入時に支払った測量費
  • 所有権確保のための訴訟費用(相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用は取得費になりません)
  • 建物付の土地を購入して、土地の利用のために1年以内に建物を取り壊した場合の建物の購入代金や取壊し費用
  • 既に締結した土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得した場合に支払う違約金

なお、これらの支出であっても、すでに事業所得などの必要経費になっているものは取得費にならないので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。