土地や家の譲渡価格に含めるもの | 譲渡所得-8

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、土地や家を売ったときの譲渡所得を計算する際の譲渡価格に含めるものについてご説明したいと思います。

 

 

譲渡所得の計算

土地や家などの譲渡所得は次のように計算します。

譲渡所得 = 譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除

 

 

譲渡価格とは

土地や家などの譲渡所得を計算する際の譲渡価格(譲渡収入金額)は、土地や家を譲渡してその対価として買い手から受け取る金銭の額になります。

譲渡対価として金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合は、その物や権利などの時価が譲渡価格になります。

その他にも、土地や家を譲渡することによって経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も譲渡価格に含めなければなりません。

 

 

土地や家の譲渡となる場合

個人が法人に土地や家を贈与した場合や、個人が法人に土地や家を譲渡した際の譲渡価格が時価の1/2を下回る場合は、その土地や家の時価を譲渡価格(譲渡収入金額)として譲渡所得を計算します。

個人が法人に対して土地や家を現物出資した場合は、その現物出資の対価として受け取る株式(出資持分)の時価を譲渡価格として譲渡所得を計算します。

債務の弁済のために土地や家を債権者に渡す場合は、その土地や家の時価を譲渡価格として譲渡所得を計算します。

借地権などの資産が消滅した場合は、その資産消滅の対価として一括で受けとる補償金などの金額を譲渡価格(譲渡収入金額)として譲渡所得を計算します。

1つの契約にもとづいて受け取る土地や家などの売却代金について、2年以上に分割して受け取る場合は、分割された後の金額ではなく売却代金の全額がその土地や家を譲渡した年の譲渡価格として譲渡所得を計算します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。