はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、譲渡所得の基本として、譲渡所得にかかる税金の申告期限についてご説明したいと思います。
譲渡所得の申告手続
土地や建物などの譲渡所得がある人は、確定申告書Bを用いて他の所得(給与所得や事業所得など)と一緒に確定申告をします。
譲渡所得の申告期限
譲渡所得にかかる税金の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告で行います。
その申告が還付申告(税金が戻ってくる申告)になる場合は、2月15日以前でも税金の申告を行うことができます。
例えば、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算や繰越控除の特例の適用を受ける場合は還付申告になる可能性があります。
譲渡した人が国外に行く場合
譲渡した人が日本から出国する場合は、原則として、出国の時までに確定申告する必要があります。
譲渡した人が亡くなった場合
譲渡した人が亡くなった場合は、その亡くなった人の相続人が、その相続開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人(亡くなった人)の確定申告をする必要があります。
資産を譲渡した日
譲渡所得の申告期限は、資産を譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日になりますが、ここで言う「資産を譲渡した日」とは、原則として、売買など譲渡契約に基づいて「資産を引き渡した日」になります。
「資産を引き渡した日」ではなく、「売買契約などの効力発生日」に譲渡があったものとして確定申告することもできます。
一般的には契約締結日が契約の効力発生日になります。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。