譲渡所得以外の所得になる資産の譲渡 | 譲渡所得-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、譲渡所得の基本として、譲渡所得以外の所得になる資産の譲渡についてご説明したいと思います。

 

 

譲渡所得以外の所得

資産の譲渡によって得た所得は、原則として譲渡所得になります。

ただし、次のような資産の譲渡によって得た所得については、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。

 

譲渡所得や事業所得、雑所得、山林所得はいずれも所得税が課税されますが、どの所得に区分されるのかによって税金の計算方法が変わってくるので、正しく区分する必要があります。

 

  • 事業所得者である個人事業主が、事業として商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得は、事業所得となります。
  • 不動産所得や山林所得、雑所得を生ずる業務を行っている者が、その業務に関して商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産に準ずる資産を譲渡した場合の所得は、雑所得となります。
  • 使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満の減価償却資産、取得価額が20万円未満の一括償却資産を譲渡した場合の所得は、事業所得または雑所得となります。
  • 山林を伐採して譲渡した場合や、立木のまま譲渡した場合の所得は、山林所得となります。
    ただし、山林を取得してから5年以内に伐採して譲渡した場合や、山林を取得してから5年以内に立木のまま譲渡した場合の所得は、事業所得または雑所得となります。
  • 上記以外の資産を相当の期間にわたって、継続的に譲渡している場合の所得は、事業所得または雑所得となります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。