はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、共有のマイホームを売った場合の3,000万円の特別控除の取扱いについてご説明したいと思います。
マイホーム売却の3,000万円特別控除
家のうち居住用財産であるマイホームを売った場合は、3,000万円の特別控除を受けることができる特例があります。
この特例を、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といい、
この特例を受けることで最大3,000万円もの譲渡所得を減らすことができるため大きな節税になります。
共有のマイホームを売った場合
共有のマイホームを売った場合に、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けることができるかどうかは、その共有者ごとに判定することになります。
共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。
この特例による特別控除額の上限は、共有者全員の合計で3,000万円ではありません。
この特例を受けることができる共有者一人につき最高3,000万円の控除を受けることができます。
例えば、夫婦共有名義のマイホームを売った場合は、夫と妻のそれぞれが最高3,000万円の控除を受けることができるので、夫婦合わせて最高6,000万円の控除を受けることができます。
この特例を受けるためには、共有者の各人それぞれが確定申告をする必要があります。
上記の例では、夫と妻それぞれが確定申告書を提出しなければならないので注意して下さい。
また、マイホームのうち家屋(建物)は共有しておらず、敷地(土地)だけを共有している場合は、原則として家屋(建物)の所有者のみがこの特例を受けることができ、敷地(土地)だけを所有している者はこの特例を受けることができません。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。