譲渡所得とは | 譲渡所得-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、譲渡所得の基本についてご説明したいと思います。

 

 

譲渡所得とは

譲渡所得とは資産を譲渡することによって得た所得のことで、この譲渡所得には所得税がかかります。

 

 

譲渡所得の対象資産

譲渡所得の対象となる資産の例として次のようなものがあります。

  • 土地
  • 借地権
  • 建物
  • 取引慣行のある借家権
  • 株式等
  • ゴルフ会員権
  • 特定の公社債
  • 金地金
  • 宝石
  • 書画骨とう
  • 機械器具
  • 特許権
  • 著作権

貸付金や売掛金などの金銭債権は譲渡所得の対象資産から除かれます。

 

 

資産の譲渡

資産の譲渡とは、有償無償にかかわらず、所有する資産を移転させることをいいます。

売買だけでなく、次のような場合などにも資産の譲渡があったものとして、譲渡所得が発生した場合は所得税がかかります。

  • 交換
  • 競売
  • 公売
  • 代物弁済
  • 財産分与
  • 収用
  • 法人に対する現物出資
  • 法人に対する資産の贈与
  • 限定承認の相続や限定承認の包括遺贈(個人に対するもの)
  • 1億円以上の有価証券などを所有している一定の居住者が国外転出等をする場合
  • 地上権や賃借権、地役権を設定して権利金などを受け取った場合
  • 資産が消滅することによって補償金などを受け取った場合

 

 

譲渡所得の課税

譲渡所得は、譲渡した資産の種類によって、

  • 分離課税の対象になるもの(土地、建物、株式など)
  • 総合課税の対象になるもの(上記以外の資産など)

に区分されて所得税が課税されます。

 

分離課税

譲渡所得の金額を、
事業所得や給与所得などの他の所得と区別して、
租税特別措置法に規定された税率によって税額を計算します。

 

総合課税

譲渡所得の金額を、
事業所得や給与所得などの他の所得と合計して、
所得税法に規定された累進税率によって税額を計算します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。