医療費控除のやり方-4-注意点 | 確定申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京都23区の個人のお客様の所得税の確定申告を支援している公認会計士・税理士が確定申告について解説します。

 

今回は、医療費控除を行うにあたっての注意点について説明したいと思います。

 

医療費控除の概要についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-1-概要 | 確定申告
医療費控除を行うための「医療費の明細書」の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告
医療費控除を行うための確定申告書の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

 

 

医療費控除の対象となる医療費の範囲

医療費控除の対象となる医療費の範囲については下記ページを参照ください。
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2

 

 

医療費の領収書等と医療費の明細書

医療費控除の対象になる医療費の領収書の日付は、確定申告する年分と同じ年の1月1日から12月31日のものですか。医療費控除の対象になる医療費は、確定申告する年分と同じ年の1月1日から12月31日に実際に支払った金額になります。例えば、12月31日に救急で病院に行って治療を受けたけど、その際現金を持ち合わせておらず、実際に支払ったのが翌日の1月1日になってしまった場合は、来年の医療費控除の対象になってしまいます。

 

医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費の領収書等を添付して提出するか、確定申告書を提出する際に医療費の領収書等を提示する必要があります。

 

医療費の領収書等を確定申告書に添付する場合は、医療費の領収書等を添付書類台紙に貼るのではなく、医療費の領収書等を「医療費の明細書」(封筒)に入れて、確定申告書と一緒に提出してください。

 

税務署に提出または提示する医療費の領収書等は原本でなければなりません。コピーなどは不可です。そのため後日、医療費の領収書等が必要となる方は、確定申告書に医療費の領収書等を添付して提出するのではなく、確定申告書を提出する際に税務署の窓口で医療費の領収書等を提示してください。確定申告書を税務署の窓口で提出するのではなく送付によって提出する場合は、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面と返信用封筒と切手を、送付する確定申告書に同封してください。

 

医療費を支払った先が多い場合、支払った医療費の金額が大きい場合には、医療費の領収書等だけでなく、その医療費の内訳などを記入した「医療費の明細書」も医療費の領収書等と合わせて確定申告書に添付又は提示する必要があります。

 

健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」は、医療費の領収書の代わりにはならないのでご注意ください。

 

 

源泉徴収票

会社から受け取った「給与所得の源泉徴収票」は、その原本を添付書類台紙などに貼って、確定申告書と一緒に提出する必要があります。

 

 

填補金

入院費給付金や出産育児一時金など、生命保険・損害保険会社、健康保険組合からの填補金などを忘れていませんか。保険金などで填補される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として、医療費から差し引きます。(引ききれない金額があった場合であっても他の医療費からは差し引きません。)

 

 

おわりに

医療費控除についてご不明な点があったら、税理士や最寄りの税務署にご相談くださいね。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。