保険の配当金を受け取った場合 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、法人契約の保険で保険配当金を受け取った場合の経理処理と税金について説明したいと思います。

 

 

 

保険の配当金とは

保険の契約をすると、保険会社に保険料を支払って、イザという時に保険金を受け取ります。

そして、保険の種類、契約内容によっては、保険会社から保険金の他に配当金というものを受け取る場合があります。

保険会社に支払うもの : 保険料
保険会社から受け取るもの : 保険金、配当金

保険会社に支払う保険料は、予定死亡率、予定利率、予定事業費率という3つの将来の予測をもとに決められます。

この3つの将来の予測は、あくまで予測であるため、実際の結果とは差がでてきます。
将来の予測と実際の結果の差から生じた余剰金が、配当金として保険の契約者に分配されるのです。

 

 

保険の配当金を現金で受け取った場合

保険の配当金を現金で受け取った場合は、雑収入として計上します。

この雑収入は消費税の不課税取引になります。会計ソフトに入力する際は消費税区分にご注意ください。

 

保険配当金1万円を現金で受け取った。

借方 貸方
現金 10,000円 雑収入(営業外収益) 10,000円

 

 

保険の配当金を積立方式で受け取った場合

保険の配当金を現金で受け取らずに、保険会社に積み立てておく方式があります。積み立てた配当金には利息がつき、保険金を受け取るときに、「保険金+配当金+配当金利息」を合わせて受け取ることになります。保険金を受け取る前に引き出すこともできます。

保険の配当金をこの積立方式で受け取った場合も、雑収入として計上しますが、現金で受け取っていないので、代わりに「配当金積立金」という資産の勘定科目を使います。

なお、消費税区分は次のようになります。

  • 配当金に相当する部分は不課税取引
  • 積み立てた配当金についた利息部分に相当する部分は非課税取引

 

保険配当金を新たに1万円積み立てて、すでに積み立ててある配当金に利息1千円がついたとの通知を受けた。

借方 貸方
配当金積立金(資産) 11,000円 雑収入(営業外収益) 10,000円
雑収入(営業外収益) 1,000円

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。