解約返戻金を受け取った場合 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、法人契約の保険で解約返戻金を受け取った場合の経理処理と税金について説明したいと思います。

 

 

解約返戻金とは

保険契約によっては、保険契約を保険期間の途中で解約したときに、今まで払い込んだ保険料の一部が戻ってくる場合があります。この払い戻されるお金のことを解約返戻金といいます。

今まで払い込んだ保険料のうち、どれだけのお金が戻ってくるかを表す数値が、解約返戻金の返戻率になります。

解約返戻金の返戻率 = 解約返戻金 ÷ 払い込んだ保険料の総額

解約返戻金の返戻率は、保険の種類や契約内容によって異なりますし、同じ保険契約であっても、解約する時期によって異なってきます。

 

 

解約返戻金の出口戦略

節税などを目的として法人契約の保険に加入する場合は、この解約返戻金をいつ受け取るかが重要なポイントになることがあります。

保険料を払っている期間は節税になったとしても、保険契約を解約して解約返戻金を受け取ったことが、多額の利益となって税金が増えてしまったら元も子もありません。

多額の退職金を支払うタイミングに解約返戻金の受け取り時期を合わせるなどといった出口戦略を、保険を契約する前に念入りに検討する必要があります。

 

 

解約返戻金を受け取った場合

解約返戻金を受け取ったときの会計処理は、次の2つに分けられます。

  • 保険料積立金など資産として計上されている支払い保険料がない場合
  • 保険料積立金など資産として計上されている支払い保険料がない場合

 

 

保険料積立金などがない場合

保険料積立金など資産として計上されている支払い保険料がない場合、すなわち支払った保険料が全て損金(税金計算上の経費)として計上されている場合は、

受け取った解約返戻金は、その全額を雑収入として益金(税金計算上の収益)にします。

この雑収入は消費税の不課税取引になります。会計ソフトに入力する際は消費税区分にご注意ください。

 

保険を解約して解約返戻金2,000万円を受け取った。

借方 貸方
現金預金  20,000,000円 雑収入  20,000,000円

 

 

保険料積立金などがある場合

保険料積立金など資産として計上されている支払い保険料がある場合、すなわち支払った保険料の一部または全部が損金(税金計算上の経費)にならなかった場合は、

資産計上されている保険料を取り崩して、受け取った解約返戻金との差額は、

  • 保険料積立金 < 解約返戻金の場合は、雑収入として益金計上します。
  • 保険料積立金 > 解約返戻金の場合は、雑損失として損金計上します。

 

保険を解約して解約返戻金2,000万円を受け取った。
なお、保険料積立金として1,200万円計上されている。

借方 貸方
現金預金 20,000,000円 保険料積立金 ( 資産 ) 12,000,000円
雑収入 8,000,000円

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。