定期保険 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。

 

今回は、株式会社などの法人が支払う定期保険の保険料に関する経理処理と税金について説明したいと思います。

 

 

 

定期保険とは

定期保険とは、一定の保険期間内に被保険者がお亡くなりになった場合にだけ死亡保険金を受け取ることができる生命保険のことをいいます。

解約した時に受け取ることができる解約返戻金や、保険期間満期時に生きていたら受け取ることができる満期保険金はありません。このように、支払う保険料は掛け捨てになり基本的に貯蓄性はありませんが、その分だけ支払う保険料は安くなります。

 

 

法人が加入する定期保険とは

株式会社などの法人が加入する定期保険とは、
法人が定期保険の契約者になって、社長など会社役員や従業員を被保険者とする定期保険のことをいいます。

 

 

定期保険の税務上の取扱いと経理処理

法人が加入する定期保険の税務上の取扱いと経理処理は、死亡保険金を受け取るのが誰であるのかで分けられます。

 

定期保険の税務処理
契約者 被保険者 死亡保険金受取人 支払い保険料
法人 役員・従業員 法人 損金
法人 特定の役員のみ 法人 損金
法人 特定の従業員のみ 法人 損金
法人 役員・従業員 役員・従業員の遺族 損金
法人 特定の役員のみ 特定の役員の遺族 定期同額給与
法人 特定の従業員のみ 特定の従業員の遺族 損金(ただし給与)

 

 

死亡保険金の受取人が法人

死亡保険金を受け取るのが法人である場合、法人が支払った保険料は、期間の経過に応じて損金(税金計算上の経費)になります。

傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料についても、期間の経過に応じて損金にすることができます。

 

 

死亡保険金の受取人が被保険者の遺族

死亡保険金を受け取るのが被保険者の遺族である場合、法人が支払った保険料は、期間の経過に応じて損金(税金計算上の経費)になります。

傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料についても、期間の経過に応じて損金にすることができます。

 

ただし、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である定期保険で、その定期保険が特定の役員や従業員だけを被保険者としている場合には、法人が支払った保険料は、その特定の役員や従業員に対する給与になってしまいます。同じく、特定の役員や従業員だけが傷害特約等に係る給付金の受取人になっている場合には、その特約部分の保険料は、その特定の役員や従業員に対する給与になってしまいます。

なお、給与になってしまった保険料については、その特定の役員・従業員本人の所得税における生命保険料控除の対象になります。

役員に対する給与とされる保険料で、法人が経常的に負担するものは、役員の定期同額給与になりますのでご注意ください。

 

 

おわりに

保険会社や税理士などから、法人契約の生命保険の提案を受けることがあると思います。目先の節税効果などに惑わされずに、本当に必要な保険なのか、保険期間を通して本当に得するのか(キャッシュが増えるのか)、どのようなリスクがあるのか、などよく検討するとともに第三者の意見も聞くなどして加入の判断をしてくださいね。

 

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。