はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
株式会社など会社設立したら、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。
公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区の起業家様をサポートしてきた経験をもとに、会社設立したら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。
今回は、税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」(法人の場合)の書き方について説明します。
「給与支払事務所等の開設届出書」以外の提出書類につきましては、
「会社設立後に提出する書類一覧(税金関係)」
を参照ください。
法人ではなく、フリーランス・個人事業主の方が「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合の記載例につきましては、
「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください。
法人が提出する「給与支払事務所等の開設届出書」とは
株式会社などの法人が、給与の支払者として、国内において給与等の支払事務を行う事務所を開設した場合、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。
簡単に言うと、会社が、誰かに給料を支払うようになったら提出することになります。
給料を支払うときは、会社が所得税を天引き(源泉徴収)して税務署に納めることになります。
「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出すると、源泉徴収した所得税を納付する用紙が会社に送られてきます。
源泉徴収した所得税を納めないとペナルティとして余計に税金を払うことになってしまうので、「給与支払事務所等の開設届出書」は忘れずに提出してください。
フリーランスや個人事業主の方で、自分以外に従業員などがいない場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
個人事業の場合は、儲けがそのまま自分の所得になるので、自分に給料を払うという概念がないためです。
一方、株式会社などの法人で、自分(代表取締役社長)以外に従業員などがいない場合でも、会社から社長に給料を支払うので、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。
個人事業のように、会社の儲けがそのまま社長の所得になるワケではありません。会社と社長は別物、あくまでも会社から社長に給料を支払うカタチになるためです。
なお、会社設立して軌道に乗るまで、しばらくは無給で働くといった場合は、会社から誰かに給料を支払う事実がないため、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
しかし、現時点では支払う予定はなくても、将来的には支払うことになるので、会社設立したときに提出することをオススメします。
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署になります。基本的には会社の所在地を管轄する税務署と同じ税務署になると思います。
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限は、給与支払事務所の開設の事実があった日から1か月以内です。
「給与支払事務所等の開設届出書」の用紙
「給与支払事務所等の開設届出書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf
法人が提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の具体的な書き方、記載例
法人が提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。
https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/05/7322680184c0822c3f338b28b806217b.pdf
① 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
表題の給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書には、開設に○をします。
② 提出年月日
和暦で「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する日を書きます。
③ ○○税務署長殿
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署名を記載します。
提出先の税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署になります。基本的には会社の所在地を管轄する税務署と同じ税務署になると思います。
東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。
ちなみに、
- 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
- 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
- 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。
所轄の税務署が分からない場合は、「会社の住所 税務署 所轄」で検索してみてください。
④ ※整理番号
整理番号の記載は不要です。
⑤ 氏名又は名称
法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。
法人名は略称などではなく、登記してある法人の正式名称で書いてください。
⑥ 住所又は本店所在地
法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりの住所を書いてください。
電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。
⑦ 代表者氏名
会社の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。
法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。
⑧ 開設・移転・廃止年月日
開設に○をします。
給与支払事務所を開設した日を書きます。
基本的には会社の設立日を書くことになります。
会社設立日は履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」を書いてください。
⑨ 給与支払を開始する年月日
給与支払事務所を開設した月に給与の支払が開始されない場合は、給与の支払を開始した日(又は開始予定日)を書きます。
例えば、会社の設立は7月だけど、実際の給与の支払いは11月からスタートするといった場合です。
給与支払事務所を開設した月に給与の支払が開始される場合は、空欄になります。
⑩ 届出の内容及び理由
会社の設立に合わせて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合は、「開業又は法人設立」の□にチェックを入れてください。
⑪ 給与支払事務所について
会社の設立に合わせて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合は、空欄になります。
⑫ 従業員数
給与等を支払う従業員の数を職種別に書いてください。
従業員や他の役員がいなく、代表取締役が1名だけの場合は、役員1人になります。
⑬ その他参考事項
フリーランス・個人事業主の方が、法人成り(株式会社などの法人を設立)をして個人事業を廃止した場合は、その廃止した個人事業に係る事業主、納税地、整理番号など、参考となる事項を書いてください。
会社を設立して新規に事業を始めた場合は、空欄になります。
⑭ 税理士署名押印
税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「給与支払事務所等の開設届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。
「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。
⑮ ※税務署処理欄
税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。
会社設立後の提出書類一覧
会社設立後に提出する書類の一覧を表でまとめました。
書類名 | 提出先 | 詳しい内容や記載例のリンク先 |
法人設立届出書 | 税務署 | 「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人 |
法人設立届出書 | 都道府県税事務所市町村役場 | 「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人 |
青色申告の承認申請書 | 税務署 | 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人 |
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ |
おわりに
「給与支払事務所等の開設届出書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、会社設立して、会社から給料をもらうことになったら、ぜひ税理士に相談してみてください。
役員に対する給料を会社の損金(税務上の経費)にするためには、細かい制約がたくさんあります。提出書類についてだけではなく、役員に対する給料をどのように決めればいいかなどのアドバイスをしてくれるはずですよ。
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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。