はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金について解説します。
今回は、会社が納める一般的な税金のひとつである法人事業税について説明します。
法人事業税以外の会社が納める税金については下記を参照ください。
会社(法人)が納める税金の種類
法人ではなくフリーランス・個人事業主の方が納める個人事業税については下記を参照ください。
個人事業税とは | フリーランス・個人事業主の税金
法人事業税とは
法人事業税とは、株式会社をはじめとした法人などが行う事業に対して課される税金で、その税金の金額は、所得 ( 税金を計算する上での利益金額 ) などに税率をかけて計算します。
法人税は国 ( 税務署 ) に納める税金 ( 国税 ) ですが、法人事業税は都道府県 ( 都道府県の税事務所 ) に納める税金 ( 地方税 ) です。
例えば、東京都で事業を行っている会社は、東京都 ( 都税事務所 ) に事業税を納めることになります。
都道府県に納める税金としては、法人住民税 ( 都道府県民税 ) もあります。法人住民税は、法人がその都道府県の住民として様々な公共サービスを受けるための対価という性格を持っています。一方の法人事業税は、その都道府県の地域内で事業を行うための場所代のようなものと考えてください。
ちなみに法人住民税は都道府県だけでなく市町村にも納めます ( 東京都23区の場合は東京都にまとめて納めます ) が、法人事業税は都道府県だけに納めます。
法人事業税は損金になります
法人税や法人住民税と異なり、法人事業税は損金 ( 法人税などを計算するうえで経費として認められるもの ) にすることができます。そのため、法人事業税を支払うことによって、法人税や法人住民税が節税になります。
詳細は下記ページを参照ください。
損金になる税金と損金にならない税金 | 法人税
法人事業税を納める法人
法人事業税は、法人税や法人住民税と同様に全ての法人が納める必要があります。
法人事業税の申告と納付
法人事業税は、決算日から2ヶ月以内に、法人住民税 ( 都道府県民税 ) とあわせて都道府県税事務所に申告して納付します。
また、法人税や法人住民税と同様に、事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月 ( 3月決算の会社ならば11月30日 ) 以内に中間申告を行います。
本社の他に支店がある会社など2つ以上の都道府県に会社がある場合は、法人事業税の計算のもとになる所得などを従業員の数や事務所の数といった決まった基準で分割して、それぞれの都道府県に納める法人事業税を計算して、それぞれの都道府県の県税事務所に申告して納付します。
例えば、東京都に本社があって、新潟県に支店がある場合は、東京都税事務所と新潟県税事務所の2ヶ所に申告納付することになります。
法人事業税の計算
法人事業税の計算は、法人の形態、都道府県、資本金や所得の大きさ、各都道府県にまたがる本支店の数などで変わってきますので詳細は、税理士や各都道府県税事務所にお問合せください。
例として、東京都にある株式会社で下記の全てに当てはまる会社について
- 資本金が1億円以下
- 年間所得金額が2,500万円以下
- 本店と支店がある都道府県が3つ未満
この会社の法人事業税の税率はこうなります。
年400万円以下の所得は 2.7%
年400万円を超え年800万円以下の所得は 4%
年800万円を超える所得は 5.3%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度については
年400万円以下の所得は 3.4%
年400万円を超え年800万円以下の所得は 5.1%
年800万円を超える所得は 6.7%
標準税率が適用される株式会社で年間所得金額が 1,000万円 の場合の法人事業税は、所得 1,000万円 を下記のように分割して、それぞれ計算して最後に合計して計算します。
400万円 × 2.7% = 10.8万円
400万円 × 4% = 16万円
200万円 × 5.3% = 10.6万円
10.8万円 + 16万円 + 10.6万円 = 37.4万円
おわりに
港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、会社設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。