はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
今回は、認証保育園の保育料の補助金をもらった場合の確定申告についてご説明します。
東京都港区の待機児童
東京都の港区では、平成26年4月からの保育園の入園について、2月20日に内定発表がありました。港区では保育園待機児童の解消を目指して様々な取り組みを行っています。舛添要一都知事も待機児童ゼロを公約として掲げています。
待機児童ゼロを達成した横浜市では、「ゼロ」という言葉が人を呼びました。子供を預けられるならと専業主婦だった人が働きはじめたり、市外からの転入が増えたりで、平成26年2月19日時点で、ゼロだった待機児童が3,353人に増えてしまいました。
このように待機児童ゼロを達成することはもちろん、それを維持することはとても難しいです。人口減少と少子高齢化が進行するなか、待機児童を解消することにより、就業率の低い女性の就業を進めることは、労働市場の構造変化を緩和させるうえで非常に重要です。
認証保育園の保育料の補助金
前置きが長くなってしまいました。認可保育園に入れなくて、認可保育園への入所を待機しながら認証保育園に在籍している場合、自治体から補助金をもらえる場合があります。東京都港区では所得に応じて月額20,000円もしくは40,000円の補助があります。
保育料の補助金は雑所得なので確定申告が必要です
補助はありがたいのですが、困ったことに、この認証保育園保育料の補助金は雑所得となり、年間20万円を超えると確定申告をして税金を払う必要が出てきます。補助金なのに税金がかかり、しかも確定申告なんて余計な手間がかかるなんて、なんだこりゃって思いますよね。
でも、そういう決まりなので、きちんと確定申告をしないと脱税になってしまいます。補助金を20万円を超えてもらった人は忘れずに確定申告をしてくださいね。期限は翌年の3月15日(平成25年分は平成26年3月17日の月曜日)となっています。
おわりに
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。