はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、1月に引越しをした場合の源泉徴収票や給与支払報告書の住所について紹介したいと思います。
源泉徴収票・給与支払報告書に記載する住所
例えば、従業員Aさんが1月7日に新潟県新潟市から東京都港区に引越しをした場合(この場合の引越しをした日は住民票を移した日のことを指します)、Aさんの源泉徴収票や給与支払報告書には新潟市の住所と港区の住所のどちらを記載すればよいのでしょうか。
「給与所得の源泉徴収票」にある「住所又は居所」欄には、「給与所得の源泉徴収票」を作成する日の現況による住所等を記載することになります。
そのため、源泉徴収票を作成したのが1月7日より前であれば新潟市の住所、1月7日以降であれば港区の住所を記載します。
市区町村に提出する「給与支払報告書」については、給与支払報告書を提出する年の1月1日(退職者は退職時)現在の「住所又は居所」を記載することになっています。
Aさんが引越しをしたのは1月7日であるため、1月1日時点では新潟市に住んでいます。
よって給与支払報告書には新潟市の住所を記載します。
ちなみに、Aさんの住民税は、1月1日時点に住んでいる新潟市から、前年1月1日~12月31日までの所得に対してかかってくる後払い的な税金になります。
複写式の「給与支払報告書」を使用して源泉徴収票を作成する場合には、提出する年の1月1日現在の「住所又は居所」を、「給与所得の源泉徴収票」記載しても構いません。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。