はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、個人(売主)から個人(買主)への非上場株式の譲渡を行う場合の税務上の考え方について説明したいと思います。
個人(売主)から個人(買主)への非上場株式の譲渡についてはこちら
非上場株式の譲渡 | 個人(売主)から個人(買主)の場合
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非上場株式の譲渡 | 個人(売主)から法人(買主)の場合
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非上場株式の譲渡 | 法人(売主)から個人(買主)の場合
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非上場株式の譲渡 | 法人(売主)から法人(買主)の場合
3つの価額を明らかにする
非上場株式の譲渡を行う場合は、次の3つの価額を明らかにする必要があります。
- 取得価額 ( 売主が取得した際の価額 )
- 時価 ( 評価額、あるべき価額 )
- 譲渡価額 ( 実際に取引を行う際の価額 )
このうち、悩むのが時価です。
上場株式のように取引所相場による明確な時価があればいいのですが、非上場株式の場合はこちらで評価する必要があります。
個人間での非上場株式の譲渡においては、国税庁が定めている「財産評価基本通達」によって非上場株式の評価の評価を行います。
そして、譲渡価額によって次の3つの取引に分けて考えます。
- 時価による譲渡 ( 時価 = 譲渡価額 )
- 時価より低い価額による譲渡 ( 時価 > 譲渡価額 )
- 時価より高い価額による譲渡 ( 時価 < 譲渡価額 )
1. 時価による譲渡
非上場株式の譲渡を時価で行った場合、すなわち譲渡価額=時価の場合は次のようになります。
取得価額(100円)
時価(1,000円)
譲渡価額(1,000円)
売主(個人)
譲渡価額(1,000円) - 取得価額(100円) = 譲渡所得(900円)
売主(個人)には、もうけである譲渡所得(900円)に対して、所得税等がかかります。
買主(個人)
買主(個人)については、課税関係は発生しません。
2. 時価より低い価額による譲渡
非上場株式の譲渡を時価より低い価額で行った場合は次のようになります。
取得価額(100円)
時価(1,000円)
譲渡価額(300円)
売主(個人)
譲渡価額(300円) - 取得価額(100円) = 譲渡所得(200円)
売主(個人)には、もうけである譲渡所得(200円)に対して、所得税等がかかります。
買主(個人)
時価(1,000円) - 譲渡価額(300円) = みなし贈与(700円)
時価よりも低い価額で非上場株式を買った場合は、時価と譲渡価額の差額(700円)に対して、みなし贈与として(買主(個人)が売主(個人)から贈与を受けたものとして)、買主(個人)に贈与税が課税されます。
3. 時価より高い価額による譲渡
非上場株式の譲渡を時価より高い価額で行った場合は次のようになります。
取得価額(100円)
時価(1,000円)
譲渡価額(3,000円)
売主(個人)
譲渡価額(3,000円) - 時価(1,000円) = 贈与財産(2,000円)
時価よりも高い価額で非上場株式を売った場合は、譲渡価額と時価の差額(2,000円)について、売主(個人)が買主(個人)から贈与を受けたものとして、売主(個人)に贈与税が課税されます。
時価(1,000円) - 取得価額(100円) = 譲渡所得(900円)
売主(個人)には、上記の贈与税に加えて、時価によるもうけ部分である譲渡所得(900円)に対して、所得税等がかかります。
買主(個人)
買主(個人)については、課税関係は発生しません。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。